勤怠管理サポートが必要な理由

勤怠管理する理由

 勤怠管理をする理由の一番大切な点は、従業員の労働時間を把握と記録をすることです。

なぜかと言うと2019年4月に改正労働安全衛生法が施行され、労働時間の状況の把握と記録をすることが義務付けられました。(安衛法大66条の8の3)。

会社は、従業員の健康管理の観点からも、従業員の始業・終業時刻適正に把握して記録することが求められています。

労働時間って何か

労働時間とは、従業員が会社の監督・指揮命令下にある時間のことを指します。また、実際に作業していない待機時間や仮眠時間といった「手待ち時間」も、会社の監督・指揮命令下にあれば労働時間とみなされます。

会社にありがちな NGケース 

労働時間の把握でやってはけいないけれど・・・やってしまいがちな事例
×出勤簿に押印や出欠のみを記録しているケース

×報告書による自己申告で過少申告や数日分をまとめて報告するケース

適切な勤怠管理は会社の成長に欠かせない

適切な勤怠管理(労働時間の把握と記録)は、効率的に仕事する上で必要となるだけでなく、 会社と従業員との信頼関係にも大きく影響を与えます。

よくある事例としては、

①「会社の上司が従業員に対して(残業させられないから、勤怠記録を) 〇時に修正しといて」といった指示をしているケース

②具体的に指示した仕事が、勤務時間内では到底なされないことをわかっていながら黙示の指示をするケース

など、その結果として未払いの残業代が発生する事態となります。
従業員はSNSなどで情報を仕入れ、証拠集めをしてから会社に未払い残業の実態を会社の人事や総務にぶつけることになります。
また、弁護士による未払い残業代の訴訟労基署の臨検による是正勧告につながるケースが後をたちません。

大きな問題となる前に、当事務所の社労士へご相談ください。

勤怠管理を怠るデメリットは大きな痛手を負いますが、適切な勤怠管理を行うメリットは「従業員の定着」や「良い人材が会社の成長に寄与しやすい職場環境をつくられる」など、計り知れない好影響を会社に与えます。

当事務所へ依頼する会社のメリット

 当事務所では、
①勤怠管理(労働時間の管理)等どうすると会社にとってメリットが高まるのか
②会社のこれまでの癖や軌道修正の方法、手直しした方が良い点
時代の変化に対応する労働環境や法令を視野に
 ヒアリングをさせて頂き、ご提案させて頂きます。

 提案して終わりではなくその後のサポートも得意としていますのでご安心ください。

社労士のサポートにより

 人事・労務のご担当者だけでなく、人事部長や取締役の皆さまも
「何が会社にとって必要か」
「会社の組織運営や人材の育成」
「人事に関するあらゆるご相談ごと」
「昭和時代と令和時代の人事の取り組み方の違い」
「中小企業ならではのルール作り」
「ご担当者だけではカバーしきれない多くの法令への対策」

 言葉にしきれない多くの人事労務の出来事への対応を任せて頂けます

喜ばれているサポート方法

原則的なサポートの方法(※会社により異なる場合があります。)
①2か月に1回の訪問(面談方式による、1回約2時間)
②ご担当者の方から、疑問や質問メール 月1回 への返信メール
 (まとめて質問を頂くことが多いと思います。)
③月1回 「事務所だより」と「人事労務に関する資料、法改正など」
 
 当事務所の特徴として、
 メール相談といっても会社の状況を把握した上でお答えしています。
 そのため、ご担当者や人事部長、取締役の方にとり、仕事の負担が減り
 その回答の的確性と信用度から、「会社にとってプラスになる」
 評価されています。

負担の少ないご利用料金

当事務所は、手続業務をメインとする社労士事務所と異なります。

そのため、労務相談や難易度が高い就業規則の作成などがメイン業務としています。
特に、労務相談は採用、人事、退職トラブル、評価制度、給与関連、未払い賃金トラブル、問題社員トラブル、労基署の臨検、定年後再雇用関連、働き方改革関連、厚労省の助成金関連、など
あらゆる対応が求められます。

それらを負担の少ない料金でご利用いただけます。

気軽にお問合せください。

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ご面倒をおかけしますが
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兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・難易度の高い規程改定もお任せいただける社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務専門の社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。

当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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