労働保険・社会保険の手続きは、
外部委託が便利です
(電子申請対応)
労働保険・社会保険の手続き代行を低価格でお引受けいたします。
時間をとられる労働保険・社会保険の届出や労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届の負担をなくし、本来業務に集中して頂けます。
(1)手続のミスがなくなります
余分に保険料を支払っているケースがあります
● 被保険者の間違い ● 保険料率の間違い ● 保険料の算定の間違い
(2)(電子申請対応)で時間と経費の削減
電子申請により、コスト削減につながります
● 算定基礎届に伴う調査 ● 年度更新後の調査
(3)外部委託なら、経営者様のサポートができます
アウトソーシング(外部委託)なら、安心です
● 担当者の採用コストや教育の手間
● 外部委託なら人件費と社会保険料の負担不要
(4)個人情報(マイナンバー) の管理上も安全
● 会社で扱う社会保険等の情報は他の従業員に知られたくない情報です
● マイナンバー制度の不安を払拭
(5)当事務所のサポートは、手続以外にもたくさんあります
労務管理サポート・就業規則の整備や賃金規程の見直しで業績アップ
● 36協定 ● 労働時間の管理方法 ● 固定残業・未払い残業
(6)助成金のご利用も可能です
会社の実情を踏まえて、最適な助成金をご案内します
● 助成金 ●改正法と会社への影響 ● 労働行政の見通しと会社への影響
(7)「職場の改善」「モチベーションアップ」
「いつでも相談できる」安心感があります
● 組織作りのご相談・お困り事も気軽に相談
(ご注意願います)
★新規適用の手続きにつきまして、
他に法定書類を作成する必要がある場合などは、追加料金を頂く場合があります。
★労働保険の申告・算定基礎届等につきまして、書類が揃っている場合の料金です。
※ 法定書類とは・・・賃金台帳、労働者名簿、出勤簿などです。
☆顧問契約を同時にお申込みを頂く時は、割引き料金で手続業務を行います。
【下記ご利用料金はスポットでご依頼いただいた場合の料金です。】
(税別金額:単位円)
36協定の作成・届出 | 基本料金 | 22,000 から |
労災保険・雇用保険の新規適用 | 基本料金 | 66,000 から |
健康保険・厚生年金保険の新規適用 | 基本料金 | 66,000 から |
労災保険・雇用保険の適用廃止 | 基本料金 | 66,000 から |
健康保険・厚生年金の適用廃止 | 基本料金 | 66,000 から |
労働保険 概算・確定申告 (年度更新) | 基本料金 | 55,000 から |
健康保険・厚生年金保険 算定基礎届・月額変更届 | 基本料金 | 55,000 から |
その他、スポットでの手続き代行業務 | 基本料金 | ご相談 |
労働保険とはこんな制度
労働保険とは労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、保険の給付(労災事故の給付等や失業時の求職者給付等)は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
※二元適用事業は別個に2つの事業とみなします。
労働保険の年度更新とは(労働保険の確定申告)
労働保険の保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告の上、清算することとしており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することとなっています。
年度更新手続きの手順
① 年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
② 全従業員の前年度の賃金総額を労災保険加入者分と雇用保険加入者分のそれぞれを集計します。
③ 集計した賃金総額に事業の種類に応じた労災保険料率と雇用保険料率を乗じて、労災保険料と雇用保険料を計算して「概算・確定保険料 一般拠出金申告書」に記入します。
④ 所轄の労働基準監督署または所轄の労働局のいずれかに①の期間内に提出します。
社会保険とは
社会保険とは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」を合わせた総称です。
① 健康保険では業務外(仕事と関係ない)のケガや病気などにたいする保険給付
(扶養されている従業員の家族なども)を受けることができます。
② 介護保険では40歳以上方が加入義務を負い、介護が必要になった場合にその保険給付
を受けることができます。
③ 厚生年金では、被保険者の保険料をもとに高齢者の方などの生活を将来にわたって
支える公的な年金です。老齢年金・障害年金・遺族年金などの種類があり、法律に
より支給要件が決まっています。
社会保険料の算定届とは
毎年1回、7月1日現在における被保険者全員の4月から6月に受けた報酬・賃金をもとに、報酬に関する届出を行い、その年の9月から翌年8月までの各月の標準報酬月額を決定します。
(ただし、6月1日以降に被保険者になった者、7月、8月、9月に標準報酬月額の随時改定
が行われる者は除かれます。)
準備は早めに!
算定基礎届は、7月1日から10日までの短い期間に提出します。ですから年金事務所から
算定基礎届が来るまでに、資格取得や喪失(入社・退社)の届出漏れが無いのか?賃金台帳
がきっちりと間違いなく記載されているか?等確認しなければなりません。
その理由は、この届出が将来の年金支給に関わってきますので、間違いなどがあれば
大きなトラブルのもとになってしまうためです。
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜日・祝日
上記の時間に連絡を取ることが出来ないお客様へ
「お問合せフォーム」・(24時間メールによる受付)をご利用ください。
また、顧問先に外出している場合がございます。
ご面倒をおかけしますが
メールの「お問合せフォーム」より、ご連絡お願い致します。
兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・難易度の高い規程改定もお任せいただけるプロ社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務のプロ社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。
当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
【兵庫県神戸市(中央区、灘区、東灘区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区)尼崎市、芦屋市、西宮市、宝塚市、明石市、加古川市、三木市、姫路市、たつの市、淡路市、川西市、大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、京都府、京都市】
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