労働保険・社会保険など手続き、
社労士(外部委託)まかせるメリット
労働保険・社会保険の手続代行を低価格で行います。
時間をとられる「労働保険・社会保険の届出」や「労働 保険の年度更新」や「社会保険の算定基礎届」の負担なく、本来業務に集中して頂けます。
(1)手続で、余分な保険料の支払いミスがなくなります
● 被保険者の間違い ● 保険料率の間違い ● 保険料の算定の間違い
(2)時間とコストの削減につながります
● 算定基礎届に伴う調査 ● 年度更新後の調査
(3)当事務所の社労士は、経営サポートが得意なので安心
● さまざまな経営に直結するサポートを実践しています
(4)個人情報(マイナンバー) の管理上も安全
● 会社で扱う経営者と従業員の情報は他の従業員に知られたくない情報です
(5)当事務所のサポートは、手続以外にもたくさんあります
● 36協定 ● 職場のルール作り・経営者と従業員の橋渡し役
(6)助成金のご利用も可能です
不正受給ではない、最適な助成金をご提案をわかりやすく行います
(7)「貴社に合った組織風土つくり」「モチベーションアップ」
「いつでも相談できる」という、リスクのない安心感が満たされます
(ご注意願います)
★新規適用の手続きにつきまして
他に法定書類を作成する必要がある場合などは、追加料金を頂く場合があります。
☆顧問契約を同時にお申込みを頂く時は、割引き料金で手続業務を行います。
労働保険 概算・確定申告 (年度更新) | 基本料金 | 22,000円(消費税込み) から |
健康保険・厚生年金保険 算定基礎届・月額変更届 | 基本料金 | 22,000円(消費税込み) から |
その他の手続業務 | 応相談 | ご依頼内容により異なります |
労働保険とはこんな制度
労働保険とは労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、保険の給付(労災事故の給付等や失業時の求職者給付等)は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
※二元適用事業は別個に2つの事業とみなします。
労働保険の年度更新とは(労働保険の確定申告)
労働保険の保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告の上、清算することとしており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することとなっています。
年度更新手続きの手順
こちら→ 厚生労働省 令和7年度 労働保険年度更新
① 年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
② 全従業員の前年度の賃金総額を労災保険加入者分と雇用保険加入者分のそれぞれを集計します。
③ 集計した賃金総額に事業の種類に応じた労災保険料率と雇用保険料率を乗じて、労災保険料と雇用保険料を計算して「概算・確定保険料 一般拠出金申告書」に記入します。
④ 所轄の労働基準監督署または所轄の労働局のいずれかに①の期間内に提出します。
社会保険とは
社会保険とは、「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」を合わせた総称です。
① 健康保険では業務外(仕事と関係ない)のケガや病気などにたいする保険給付
(扶養されている従業員の家族なども)を受けることができます。
② 介護保険では40歳以上方が加入義務を負い、介護が必要になった場合にその保険給付
を受けることができます。
③ 厚生年金では、被保険者の保険料をもとに高齢者の方などの生活を将来にわたって
支える公的な年金です。老齢年金・障害年金・遺族年金などの種類があり、法律に
より支給要件が決まっています。
社会保険料の算定届とは
毎年1回、7月1日現在における被保険者全員の4月から6月に受けた報酬・賃金をもとに、報酬に関する届出を行い、その年の9月から翌年8月までの各月の標準報酬月額を決定します。
(ただし、6月1日以降に被保険者になった者、7月、8月、9月に標準報酬月額の随時改定
が行われる者は除かれます。)
準備は早めに!
算定基礎届は、7月1日から10日までの短い期間に提出します。ですから年金事務所から
算定基礎届が来るまでに、資格取得や喪失(入社・退社)の届出漏れが無いのか?賃金台帳
がきっちりと間違いなく記載されているか?等確認しなければなりません。
その理由は、この届出が将来の年金支給に関わってきますので、間違いなどがあれば
大きなトラブルのもとになってしまうためです。
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜日・祝日
上記の時間に連絡を取ることが出来ないお客様へ
「お問合せフォーム」・(24時間メールによる受付)をご利用ください。
また、顧問先に外出している場合がございます。
ご面倒をおかけしますが
メールの「お問合せフォーム」より、ご連絡お願い致します。
兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・各社の状況を踏まえた規定・難易度の高い規程改定などお任せいただいている社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務専門の社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。
当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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