上記のファイルは、以下の手順で保存できます。
※ファイルは、PDF形式となっております。開けない場合は、Adobe Readerをインストールしてください。
「名ばかり管理職」とは、十分な職務権限を持たないのに管理職とみなされ残業が支給されないという問題があります。
その説明動画を下記にアップしています。
経営者・総務の担当者の方のお役に立つ内容となっていますので、ご覧ください。
また、就業規則の規定内容と運用を適正に行って頂けるように規定内容も載せています。
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜日・祝日
上記の時間に連絡を取ることが出来ないお客様へ
「お問合せフォーム」・(24時間メールによる受付)をご利用ください。
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兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・難易度の高い規程改定もお任せいただける社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務専門の社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。
当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
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