2024年対応版 (働き方改革・医師の働き方改革を含む)

 働き方改革関連法が、2019年4月から2024年4月まで段階的に施行され、時間外労働の上限規制は、大企業(2019年4月~)、中小企業(2020年4月~)で既に全面適用されています。

さらに、医師の時間外労働の上限規制(医師の働き方改革)が2024年4月から新たにスタートしました

■まず押さえるべき「36協定の3つのポイント」
①時間外労働の上限(原則)

  • 月45時間・年360時間
  • 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。

②特別条項を付けても超えられない絶対的上限

 臨時的な特別の事情があって労使が合意しても、以下は超えられません。

  • 年720時間以内(時間外)
  • 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
  • 月100時間未満(休日労働を含む)

 また、月45時間を超えられるのは年6カ月までです。

③時間管理を誤ると即法違反

上限規制は罰則付きのため、勤怠管理・割増賃金計算と密接に関係します。

■医師の働き方改革(2024年4月施行)

医療は、24時間365日必要であることから、医師は2019年の上限規制の対象外でしたが、2024年4月から新ルールが適用されています。 

厚生労働省のリーフレット
      ↓↓↓ 

 「医師の働き方改革  2024年4月までの手続きガイド」

■36協定とは何か?
 労働基準法第32条は、1日8時間・週40時間を超えて働かせてはならない(法定労働時間)と定めています。

この法定労働時間を超えて

  • 時間外労働
  • 法定休日労働(労基法第35条の週1日)をさせる場合には、労使協定(36協定)を締結し、労基署へ届出ることが必須です。

 労使協定を締結することが必要となります。

※法定労働時間内で収まる会社は届出不要

■どこに届出るのか?

 事業所を管轄する労働基準監督署へ提出します。

 兵庫労働局 

管轄一覧

大阪労働局 

管轄一覧

京都労働局 

管轄一覧

奈良労働局 

管轄一覧

■届出をしないとどうなる?

 36協定の届出がないまま時間外,休日労働をさせると、労基法32条・35条・40条違反として罰則の対象になります。

  • 6箇月以下の懲役又は30万以下の罰金(労基法119条)

■36協定届の様式(2021年4月~)

 2019年4月から法改正がおこなわれました。

 働き方改革に伴い、36協定届(様式第9号等)は新しくなっています。

 注意点
 
36協定届と協定書を兼ねる場合は、労働者代表の署名又は記名、押印などが必要です。

    厚労省新しい36協定の記載例リーフレット(リンク)

     ↓ ↓ ↓ ↓

    リーフレットはこちら

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について

  各種リーフレット・詳細はこちら

 

■協定で定める事項

36協定では、以下の事項を必ず協定します。

  • 時間外労働が必要となる具体的な事由
  • 対象となる業務の種類
  • 対象となる労働者の数
  • 1日について延長できる時間
  • 1日を超える一定期間(1か月・1年など)で延長できる時間
  • 協定の有効期間

■協定の当事者(労働者代表の選出)

 労働者側は以下のいずれかです。

  • 過半数労働組合
  • 過半数代表者(組合がない場合)

過半数代表者の注意点

  • 管理監督者は代表になれません
  • 投票、挙手等など民主的な方法で選出する必要があります。

■業務区分の明確化

 時間外労働をさせる業務の範囲は明確にし、 対象業務を不当に広げないことが求められます。

■一定期間の区分

協定では、以下の期間について延長時間を定めます。

  • 1日を超えて3か月以内の期間
  • 1年間

■延長時間の限度(法改正のポイント)

  従来の「限度基準告示」は、罰則がなく、特別条項で無制限の運用が可能でした。

  しかし、2019年(大企業)、2020年(中小企業)からは、 罰則付きの上限が法律に規定され、特別条項を付けても超えられない絶対的上限が設けられました。
■特別条項付き協定の注意(労基署の指導対象)

  特別条項を提出していても、月80時間超の時間外労働が常態化している事業場は、労基署の重点指導対象となります。

  • 自主点検の実施
  • 個別指導
  • 是正勧告

長時間労働は、安全配慮義務・善管注意義務の観点からも企業リスクが高いため、早期の対策が必要です。
■就業規則・労務管理のサポート

  • 36協定
  • 36協定のチェック
  • 就業規則の整備
  • 就業規則の診断
  • ハラスメント対策

就業規則の整備  

失敗しない就業規則

  • 手続業務

労働社会保険代行

  • 労務管理
  • 労務コンサルティング
  • 人事評価制度導入

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お問合せ

■最後の重要ポイント;電子申請でも「協定書の押印」は必要です

近年、36協定の届出を電子申請(e-Gov)で行う会社が増えています。しかし、その際に次のような誤解が非常に多く発生しています。

×よくある誤解

「電子申請だから、労働者代表の押印は不要だよね?」
→これは、 誤り です。

✔正しい理解

①電子申請で提出するのは「36協定届(様式第9号等)」

→これは、 押印不要 で提出できます。

②しかし、会社が保管する「36協定書(労使協定そのもの)は別
→会社と労働者代表の署名(記名押印)が必要→従業員への周知のためにも、書面として残す義務がある。

管理職・経営層のための実務ガイド

サービス料金表(基準)

弊所サービス料金についてご案内します。

基準料金表(消費税込み)
36協定 法令チェック (1回) 16,500円~
雇用契約書・労働条件通知書 チェック(1回) 16,500円~

ご不明な点はお気軽にお問合せください。

労働時間の原則 

労働基準法で定めている法定労働時間は、休憩時間を除いて、1週間に40時間1日に8時間です。

ただし、事業場の規模が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業除く。)、保険衛生業、接客娯楽業については、1週間の法定労働時間は1週間44時間となります(特例対象事業場)。

※「一週間」とは、就業規則等に別段の定めがない場合は日曜から土曜までの歴週をいいます。

以下条文

(労働時間)

第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

休日について

使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

※4週4日を採用する場合は、就業規則等により4週間の起算日を明らかにし、就業規則等において特定することが望ましいとされています。

以下条文

(休日)

第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

2 前項の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

 上記2つの条文を勝手に解釈して、自分の都合で考えてしまいがちですが、それは大きな判断
 ミスに繋がります。監督署の調査が入らないうちに適法なのか社会保険労務士に確認してくだ
 
さい。割増賃金の計算にも関連する事項ですのでとても重要です。

就業規則への記載例(完全週休2日制・週40時間制の設計)

働き方の設計は、企業の業種・勤務形態・繁忙期の有無によって大きく異なります。
このページでは、完全週休2日制のモデル規定と、1日6時間40分×6日勤務のモデル規定を示し、両者の違いや選び方のポイントを分かりやすく整理しています。

1 完全週休2日制の基本(例1:8時間×5日)

【特徴】

  • 毎週「土日休み」を確保しやすい
  • 年間休日数は約105日
  • 製造業・事務系企業で採用が多い
  • 労働時間の管理がシンプル

【モデル規定:例1】

第◇条 (所定労働時間・始業就業時刻) 
1 所定労働時間は、1週間については40時間以内、1日について8時間とする。

2 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
  ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある。

  • 始業時刻 午前8時
  • 終業時刻 午後5時
  • 休憩時間 正午から午後1時

第△条(休日) 

1 休日は、次のとおりとする。

(1)土曜日および日曜日

(2)年末年始(12月◎日〜1月◎日)

(3)夏季 (7月〜9月の間にて◎日)

2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を同一週の他の日と振り替えることがある。 

※振替休日は「事前に休日を他の日へ移す」制度であり、割増賃金は原則不要(例外あり)※代休は「休日に働いた後に休ませる」制度であり、割増賃金が必要

【年間休日数の目安】

  • 8時間×5日=週40時間
  • 年間休日 約52週間×2=約104~105日

2 1日の所定労働時間を6時間40分とする場合(例2:6時間40分×6日)

【特徴】

  • 週40時間を確保しつつ、1日の拘束時間を短くできる
  • 小売・サービス業など「週6日営業」の企業で採用が多い
  • 祝日を休日に含めることで年間休日日数を調整しやすい

【モデル規定:例2】

第◇条(所定労働時間・始業就業時刻) 

1 所定労働時間は、1週間については40時間以内、1日については6時間40分とする。

2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
  ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げまたは繰り下げることがある。この場合、会社は労働者へ事前に通知する。

  • 始業時刻 午前9時
  • ​就業時刻 午後5時
  • 休憩時間 
    午前10時30分から10分間
    正午から1時間、午後3時から10分間

第△条(休日) 

1 休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日

(2)国民の祝日(日曜日と重なったときはその翌日)

(3)年末年始 (12月◎日〜1月◎日)

(4)夏季 (7月〜9月の間にて◎日)

2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を同一週内の他の日と振り替えることがある。

【年間休日日数の目安】

  • 6時間40分×6日=週40時間(毎週)
  • 労働基準法第35条も充たすことになる。

3 例1と例2の比較(図表)

区分 例1:8時間×5日 例2:6時間40分×6日
所定労働時間 40時間 40時間
休日 土日 日曜プラス祝日
出勤日数 週5日 週6日
年間休日数 約105日 約70~80日
向いている企業 製造業・事務系 小売・サービス業

4 自社でカスタマイズすべきポイント

  • 年末年始・夏季休暇の日数
  • 祝日を休日に含めるかどうか
  • 始業・終業時刻の調整幅
  • 振替休日の運用ルール

休憩時間の取り方(業種により柔軟に変更可能)  

5 関連規程(目的別リンク)

  • 就業規則全体を体系的に学びたい方

   下記の青字をクリックしてください。詳しいモデル就業規則の規定をご覧頂けます。

          詳しくは、「モデル就業規則 テーマ別解説」をご覧ください。

  • 育児・介護休業の最新法改正(令和7年度)を確認したい方

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   育児介護休業規程は、「育児・介護休業規程の活用」をご覧ください。

   

厚労省 モデル就業規則の内容をイラストでわかりやすく (管理職向け解説スライド)を公開中です。

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