働き方改革関連法が、2019年4月から2024年4月までの5年間で順次施行されます。
2019年4月から(大企業) 2020年4月から(中小企業)
時間外労働の上限規制がスタートしています。
・・・・・・・2024年問題への対応・・・・・・・・・・・・・・・・
なお、医師の労働時間規制(医師の働き方改革)について
医師の時間外労働の上限規制に関しては、医療の必要性が24時間365日であることから、
他の職種とは異なり、2019年からの規制対象ではありませんでした。
しかしながら、2024年4月から新しいルールが始まります。
下記に厚生労働省のリーフレットをご覧いただけるように致しましたのでご覧ください。
こちら ↓↓↓
「医師の働き方改革 2024年4月までの手続きガイド」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆ 時間外労働の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情
がなければこれを超えることはできません。
☆ 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・年720時間以内
・複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
・月100時間未満(休日労働を含む)を超えることはできません。
また、原則である月45時間を超えることができるのは、年間6ケ月までです。
複雑な法規制のため、どのように「時間管理」するかを考えないと即法違反
となるため、給与計算の割増賃金との関係からも重要な課題と言えます。
(前提として)
労働基準法(以下、「労基法」)では、
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間に40時間、1日に8時間を超えて、労働
させてはならない」(労基法32条)と定めています。←(これを法定労働時間という)
か(次に)
上記の法定労働時間を超えて、時間外労働や休日労働をさせる場合には、
労使協定を締結することが必要となります。
【この労使協定に関しては労基法36条に定められていることから、36(サブロク)協定と言われています。】
(36協定がなぜ必要となるのか?)
36協定を締結し、届出が必要となるのは、前提に書いた法定労働時間を超える
時間外労働及び法定休日(※1)における休日労働となります。
法定労働時間を超えないような会社の場合は、36協定の締結し届出る必要はありません。
しかし、法定労働時間を超える時間外労働及び法定休日に休日労働させる必要のある場合は、
労働者の人数に関係なく36協定を締結し届出る必要があります。
※1 法定休日とは労働基準法35条に規定されている1週間に1日の休日(変形休日制を
採用する場合は4週4日)であり、この休日に労働させる場合は休日労働となります。
(どこに届出るのか?)
会社(事業所)の管轄の労働基準監督署への届出が必要となります。
(出さないとどうなるのか?)
罰則があります。36協定の届出を行わない、又は36協定の範囲を超えて時間外,休日労働
させた場合はそれぞれ、労基法32条・35条・40条違反として罰則が適用されます。
→6箇月以下の懲役又は30万以下の罰金(労基法119条)
(どのような書式で提出するの?)
2019年4月から法改正がおこなわれました。
中小企業への新様式の適用は令和2年(2020年)4月~
2021年4月から(4月1日以降の提出から)
36協定届が新しくなりました
注意点(36協定届と協定書を兼ねる場合は、労働者代表の署名又は記名、押印など
必要です。つまり、36協定(労使協定)と36協定届(様式第9号等)を
わけていない場合など)
新しい36協定の記載例リーフレット
↓ ↓ ↓ ↓
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
「法改正のポイント」
時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間と
なり臨時的な特別な事情がなければ、これを超えることはできなくなります。
臨時的な特別の事情があっても労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、
2か月から6か月平均80時間以内とする必要があります。
原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
(必要な協定事項とは)
労使(労働者と使用者)は以下の事項について協定しなければなりません。
◇時間外労働をさせる必要のある具体的な事由◇時間外労働をさせる必要のある業務の種類
◇時間外労働をさせる必要のある労働者の数 ◇1日について延長することができる時間
◇1日を超える一定の期間について延長することができる時間
◇有効期間
(協定の当事者とは)
36協定では、使用者と、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との間で
締結することが必要です。
※(注意)上記の労働者の過半数を代表する者は、
◇監督又は管理の地位にある者でないこと。
◇従業員過半数の選出方法も投票、挙手等の方法で民主的に選出されること。
(業務区分の細分化)
36協定の締結にあたっては、時間外労働をさせる業務の範囲を明確にしなければならず、
対象業務を拡大したりすることのないようにしなければなりません。
(一定期間の区分)
◇ 1日を超えて3か月以内の期間
◇ 1年間
の双方について協定しなければなりません。
(延長時間の限度)
これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を
設けることで上限なく時間外労働を行わせることが可能となっていました。
今回の改正(大企業:2019年4月~、中小企業:2020年4月~)によって、
罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることが
できない上限が設けらます。
(注意)長時間労働を行う事業場に対し 、労働基準監督署の指導の対象となります。
「特別条項付き協定」を提出したからと言って、月80時間を超える時間外労働が可能な
特別条項を届け出ると自主点検などの指導対象となり、個別指導を実施される場合もあり
ます。
ますます長時間労働は、会社の安全配慮義務や善管注意義務などの義務違反が社会的にも
問題視されるため、対策が必要となっています。
労働時間の原則
労働基準法で定めている法定労働時間は、休憩時間を除いて、1週間に40時間、1日に8時間です。
ただし、事業場の規模が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業除く。)、保険衛生業、接客娯楽業については、1週間の法定労働時間は1週間44時間となります(特例対象事業場)。
※「一週間」とは、就業規則等に別段の定めがない場合は日曜から土曜までの歴週をいいます。
以下条文
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
休日について
使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
※4週4日を採用する場合は、就業規則等により4週間の起算日を明らかにし、就業規則等において特定することが望ましいとされています。
以下条文
(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
上記2つの条文を勝手に解釈して、自分の都合で考えてしまいがちですが、それは大きな判断
ミスに繋がります。監督署の調査が入らないうちに適法なのか社会保険労務士に確認してくだ
さい。割増賃金の計算にも関連する事項ですのでとても重要です。
完全週休2日制の場合
【例 1】
第◇条 1 所定労働時間は、1週間については40時間以内、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他
やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある。
始業時刻 午前8時
終業時刻 午後5時
休憩時間 正午から午後1時
第△条 1 休日は、次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)年末年始(12月◎日〜1月◎日)
(3)夏季 (7月〜9月の間にて◎日)
2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を
同一週の他の日と振り替えることがある。
☆8時間×5日=週40時間(毎週)と年間休日 約52週間×2により 約105日
を確保
1日の所定労働時間を6時間40分とする場合
【例 2】
第◇条 1 所定労働時間は、1週間については40時間以内、1日については6時間40分と
する。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その
他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある。
始業時刻 午前9時
就業時刻 午後5時
休憩時間 午前10時30分から10分間、正午から1時間、午後3時か
ら10分間
第△条 1 休日は、次のとおりとする。
(1)日曜日
(2)国民の祝日(日曜日と重なったときはその翌日)
(3)年末年始 (12月◎日〜1月◎日)
(4)夏季 (7月〜9月の間にて◎日)
2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を同一週内の
他の日と振り替えることがある。
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜日・祝日
上記の時間に連絡を取ることが出来ないお客様へ
「お問合せフォーム」・(24時間メールによる受付)をご利用ください。
また、顧問先に外出している場合がございます。
ご面倒をおかけしますが
メールの「お問合せフォーム」より、ご連絡お願い致します。
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