就業規則への記載例(完全週休2日制・週40時間制の設計)

働き方の設計は、企業の業種・勤務形態・繁忙期の有無によって大きく異なります。
このページでは、完全週休2日制のモデル規定と、1日6時間40分×6日勤務のモデル規定を示し、両者の違いや選び方のポイントを分かりやすく整理しています。

1 完全週休2日制の基本(例1:8時間×5日)

【特徴】

  • 毎週「土日休み」を確保しやすい
  • 年間休日数は約105日
  • 製造業・事務系企業で採用が多い
  • 労働時間の管理がシンプル

【モデル規定:例1】

第◇条 (所定労働時間・始業就業時刻) 
1 所定労働時間は、1週間については40時間以内、1日について8時間とする。

2 始業・終業の時刻および休憩時間は、次のとおりとする。
  ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、または繰り下げることがある。

  • 始業時刻 午前8時
  • 終業時刻 午後5時
  • 休憩時間 正午から午後1時

第△条(休日) 

1 休日は、次のとおりとする。

(1)土曜日および日曜日

(2)年末年始(12月◎日〜1月◎日)

(3)夏季 (7月〜9月の間にて◎日)

2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を同一週の他の日と振り替えることがある。 

※振替休日は「事前に休日を他の日へ移す」制度であり、割増賃金は原則不要(例外あり)※代休は「休日に働いた後に休ませる」制度であり、割増賃金が必要

【年間休日数の目安】

  • 8時間×5日=週40時間
  • 年間休日 約52週間×2=約104~105日

2 1日の所定労働時間を6時間40分とする場合(例2:6時間40分×6日)

【特徴】

  • 週40時間を確保しつつ、1日の拘束時間を短くできる
  • 小売・サービス業など「週6日営業」の企業で採用が多い
  • 祝日を休日に含めることで年間休日日数を調整しやすい

【モデル規定:例2】

第◇条(所定労働時間・始業就業時刻) 

1 所定労働時間は、1週間については40時間以内、1日については6時間40分とする。

2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
  ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げまたは繰り下げることがある。この場合、会社は労働者へ事前に通知する。

  • 始業時刻 午前9時
  • ​就業時刻 午後5時
  • 休憩時間 
    午前10時30分から10分間
    正午から1時間、午後3時から10分間

第△条(休日) 

1 休日は、次のとおりとする。

(1)日曜日

(2)国民の祝日(日曜日と重なったときはその翌日)

(3)年末年始 (12月◎日〜1月◎日)

(4)夏季 (7月〜9月の間にて◎日)

2 業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を同一週内の他の日と振り替えることがある。

【年間休日日数の目安】

  • 6時間40分×6日=週40時間(毎週)
  • 労働基準法第35条も充たすことになる。

3 例1と例2の比較(図表)

区分 例1:8時間×5日 例2:6時間40分×6日
所定労働時間 40時間 40時間
休日 土日 日曜プラス祝日
出勤日数 週5日 週6日
年間休日数 約105日 約70~80日
向いている企業 製造業・事務系 小売・サービス業

4 自社でカスタマイズすべきポイント

  • 年末年始・夏季休暇の日数
  • 祝日を休日に含めるかどうか
  • 始業・終業時刻の調整幅
  • 振替休日の運用ルール

休憩時間の取り方(業種により柔軟に変更可能)  

5 関連規程(目的別リンク)

  • 就業規則全体を体系的に学びたい方

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