給与計算をアウトソーシングする
4つの理由

社労士に任せて安心

 給与計算は、給与の項目によって毎月変動があり、
計算方法が複雑なため、意外と大変な作業です。

また、社会保険や税務知識、労務関連の法律など
幅広い知識がないと正確な給与計算はできません。

給与計算の専門家に委託し、社内のリソース(経営資源)を有効に活用しませんか?

そのメリットとして

アウトソーシングは費用対効果より検討されると
給与計算を当事務所(社労士事務所)へ依頼するのは賢い選択の1つです。

給与計算にかかるコストも助成金申請を行うことができれば補うことが可能です。
お客様から喜ばれるサポートは、社会保険労務士によるアドバイザリー体制が整うこと。

 経営者の方が悩まれる労務管理に関して、労使間の問題が大きくなる前に
 対応できるため、時間と労力の削減につながり喜ばれます。

複雑な社会保険や助成金が利用しやすくなる

同一労働・同一賃金など働き方の整備ができる

労務トラブルが事前に防止でき、労力の削減となる

【給与計算代行 料金】

【給与計算 代行料金表】                                                                                                                                

  (従業員数別 月額 税込み 目安金額)

※基本報酬は、受託範囲、入力項目数などにより異なります。

※賞与計算は、月次の給与報酬の1ケ月分とは別に必要です。

※弊所では、賃金制度設計コンサルティングを行っています。そのため、労働時間の管理(勤怠管理)などで未払い賃金リスクなど様々な問題を抱えているケースは、適正化へ向けた対策を行います。

※弊所は、単に給与計算を行うだけでなく、労基署の臨検対策も視野に顧客のリスク対策も行っています。そのため、給与計算のチェックを行った企業では数百万円のリスクを回避できたケースもあります。

 従業員数(人) ~10 11~20 21~30 31~40 41~ 50
  料金(円)

 16,500円

22,000円  27,500円  33,000円 38,500円
 従業員数(人)

51~60

61~70 71~80 81~90  91~100 
  料金(円)   44,000円    49,500円    55,000円   60,500円 66,000円

   ※101人以上は応相談

  (月額「単価目安」 税込み金額)

  月ごとの

     給与計算

  基本料金             (10人まで)

   16,500円から

  タイムカード集計 / 1人当たり      1,000円から

 ※上記金額は、給与計算の標準(目安)の金額です。

 労働時間管理の状況等により異なることがあります。ご了承ください。

 (例えば)・・・①賃金締切日と支払い日が数種類ある場合

         ②給与締日と支払い日との間が短い場合
          (賃金締め日と支払い日の間が最低14日以上)

 メリット

 ※顧問契約と同時に委託された場合、割引額でご利用頂けます。
   
※初回無料でご相談を承ります。お話を伺った上でお見積りいたします。
   ※弊所は、助成金の申請代行をしている社労士事務所ですので、顧問料など
  費用を回収できる可能性があります。

 
(ご注意ください)すべての会社が助成金を申請できるわけではありません。

 【給与計算代行】について

  ①毎月の面倒だけれど大切な業務から解放されます。

  ②割増賃金計算の不安や間違いがなくなります。

  ③担当者の急な退職・社内の人材確保に役立ちます。

当事務所へ依頼するメリット

  給与計算はもちろんのこと、貴社にあった労務管理に取り組むこともできます。

  特徴として

  人事労務の観点からの業務改善、モチベーションアップによる業績アップ

  の仕組み作りをサポートしています。

    〇当事務所と自社で給与計算する場合の相違点

   項 目   当事務所
  C&Y社労士事務所

    自社で
  給与計算する場合
  
 人材にかかるコスト
 アウトソースにより
 人件費が不要

・人件費・教育費
・残業代(社会保険料)

 システムにかかる
 コスト
 システムにかかる
 コストが不要

・システム、ソフトウエアの
 購入費用、サポート費用

 法令改正の情報収集  給与担当者の負担
 軽減と業務の制度
 がアップ

・給与計算担当者が経理や
 総務を兼任している場合
 情報をつかみ辛い


 うっかりミス等の
 ミスをなくす
 ダブルチェック体制
 により、業務ミスを
 なくす

・税や社会保険料の計算ミス
・法改正を知らなかった
・エクセルによる転記ミス
・入力漏れ、入力間違い
 
 などが防げます。

うっかりミスをなくす、「割増賃金の基礎知識」

   給与計算をチェックしていて、よく見かけるうっかりミスに割増賃金の計算

   があります。

   東京労働局 リーフレット

        こちら ↓ ↓ ↓

     しっかりマスター割増賃金 

よくある給与計算の思い違い

  賃金には、割増賃金の計算の基礎に算入しないものがあります。

  (例えば)

   ① 家族手当

   ② 通勤手当

   ③ 子女教育手当

   ④ 住宅手当

   ⑤ 臨時に支払われた賃金

   ⑥ 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

   などです。

   しかしながら、支払われている手当の名称が上記の名称であっても

   例えば、住宅手当という名称であっても、住宅に要する費用以外

   の要素で額が決まっている場合などは、「住宅手当」に該当しない

   場合もあります。


   これらの多くは、賃金の規定内容に問題があるケースも見受けられます。

   賃金などは、就業規則や賃金規程との関連性が高いため、「自社の規定と

   実際の内容が適切かどうか?」

   早めに確認されることをオススメいたします。

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ご面倒をおかけしますが
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兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・難易度の高い規程改定もお任せいただける社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務専門の社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。

当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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