当事務所へ依頼するメリット
給与計算はもちろんのこと、貴社にあった労務管理に取り組むこともできます。
特徴として
人事労務の観点からの業務改善、モチベーションアップによる業績アップ
の仕組み作りをサポートしています。
〇当事務所と自社で給与計算する場合の相違点
項 目 |
当事務所 C&Y社労士事務所
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自社で 給与計算する場合 |
人材にかかるコスト
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アウトソースにより 人件費が不要
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・人件費・教育費 ・残業代(社会保険料)
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システムにかかる コスト |
システムにかかる コストが不要
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・システム、ソフトウエアの 購入費用、サポート費用
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法令改正の情報収集 |
給与担当者の負担 軽減と業務の制度 がアップ
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・給与計算担当者が経理や 総務を兼任している場合 情報をつかみ辛い
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うっかりミス等の ミスをなくす |
ダブルチェック体制 により、業務ミスを なくす
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・税や社会保険料の計算ミス ・法改正を知らなかった ・エクセルによる転記ミス ・入力漏れ、入力間違い などが防げます。
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うっかりミスをなくす、「割増賃金の基礎知識」
給与計算をチェックしていて、よく見かけるうっかりミスに割増賃金の計算
があります。
東京労働局 リーフレット
こちら ↓ ↓ ↓
しっかりマスター割増賃金
よくある給与計算の思い違い
賃金には、割増賃金の計算の基礎に算入しないものがあります。
(例えば)
@ 家族手当
A 通勤手当
B 子女教育手当
C 住宅手当
D 臨時に支払われた賃金
E 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
などです。
しかしながら、支払われている手当の名称が上記の名称であっても
例えば、住宅手当という名称であっても、住宅に要する費用以外
の要素で額が決まっている場合などは、「住宅手当」に該当しない
場合もあります。
これらの多くは、賃金の規定内容に問題があるケースも見受けられます。
賃金などは、就業規則や賃金規程との関連性が高いため、「自社の規定と
実際の内容が適切かどうか?」
早めに確認されることをオススメいたします。