このサイトは、つぎのような方にお役立ていただけます。
・「助成金を受けながら、事業運営を軌道にのせたい」
・「従業員のため、助成金制度を使いたい」
・「使える助成金制度があれば積極的に利用したい」
・「魅力ある助成金があるけど、自力で申請するのは難しい」
という経営者の方
◎「助成金は欲しい。けれども労務改善はあまり意識していなかった。」
◎「社労士にスポット契約で、助成金の申請は手伝ってほしい。」
といった経営者の方にも役立ちます。
当事務所では、
着手金不要
成果報酬型 15%~20%
適正な助成金申請による、
社労士による一貫したサポート
業種に関係なく、助成金は利用できます。
「人材の活用」や「働き方改革」にコストがかかります。
そのため、「助成金」を活用して、事業の効果的な運営をしませんか?
コスト(経費)は助成金で補うことが可能で、職場作りも同時にできます。
そのためには、専門家のサポート(指導)を受けることが近道となります。
弊所では、助成金の受給に必要な労務管理など
もし、出来ていないところがあれば、取り組み方をサポートさせて頂きます
ので、安心して取り組んでいただけます。
助成金の価値は、助成金を受給する額面よりも高いことを知っていますか?
(例えば)
助成金の受給額が50万円の場合
利益率が10%の会社だと、売上高500万円の売上げと同じ効果があります。
50万円÷10%=500万円 (助成金受給額÷利益率=売上高)
つまり、50万円は利益です。(キャッシュが入ります)
・500万円の売上高を上げるのと同様の意味があること
・経営者の方なら、イメージしやすいのではないでしょうか?
2021年の4月から
中小企業にも、「働き方改革」による「同一労働同一賃金」による待遇改善
正社員と有期雇用労働者(いわゆる非正規)との均等・均衡待遇が
求められます。(有期・パートタイム労働法より)
そのため、いろいろとコストアップする会社も出てきます。
助成金の源資は雇用保険料ですので会社が負担している雇用保険料を取り戻す
ことにもつながり、助成金を利用することでコストを押えることが可能となる
など多くのメリットがあります。
知っていると助かること
「助成金は、書類を書いて提出すれるだけではもらえません。」
「条件さえ満たせば、勝手に支給されるものでもありません。」
種類と数がたくさんある助成金
「ほとんどの助成金は、事前に計画申請し、計画の認定を受ける必要があります。」
条件をクリアー
以下の一部が抜けたために、「不支給決定」となる場合もあります。
①労働者名簿 ②出勤簿 ③賃金台帳 のことを労務管理上
法定3帳簿といいます。(労基法に定められています。)
(注意点として)
・社会保険(健康保険・厚生年金)の手続きが適正に行われているかどうか
・最近6カ月以内に、会社都合で解雇した労働者がいないかどうか
・会社の役員など、不正受給に関与した役員等がいないかどうか
・労働関連法令違反により、処分を受けていないかどうか
などが条件となります。
自力で申請するのは大変と感じて、助成金の申請をあきらめないでください。
今出来ていない方も、できるように法定の項目を整えれば良いのです。
助成金は、じっくりと取り組めるものもあります。
らくらく助成金診断 無料プレゼント (経営者の方限定)
ご案内する助成金は
・政府、厚労省が支給する、返済不要の公的資金です。
・助成金の財源(源資)は、会社(事業主)が納めている雇用保険料です。
業種を問わず活用できる助成金が、提供されています。
こんなときには、・・・どんな助成金が使えるのか?
助成金を使うには、どんなことをしなければいけないのか?
といったことをお伝えしています。
わかりやすい「らくらく助成金診断」を経営者の方にプレゼント
(下記に電話番号を記載しています。お申し出の方へ無料レポートをお送りします。)
※兵庫・大阪の方限定
ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。
当事務所へのお問合せは、お電話または下記のお問合せフォームより
お願いいたします。
お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
TEL : 078-302-1482
受付時間:9:00〜19:00
(日曜日・祝日は除く)
(1)雇用環境の整備に使える
非正規雇用の従業員(有期契約の方、パートタイマーやアルバイトの方)
を正社員に転換するなどキャリアアップする仕組みを整え、対象となる
従業員に実施します。
ポイント(例)賃金総額を3%以上アップする必要があります。
業務委託をしていた人など密接な関係者は対象外となります。
就業規則に正社員転換の条文が必要となります。
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(2)生産性向上等と賃金引上げに使える
●令和6年度
業務改善助成金とは
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を
30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、
その設備投資にかかった費用を一部を助成する制度です。
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●人事評価改善等助成コース 詳細はこちら
生産性向上に役立つ人事評価制度と賃金制度の整備に利用できます。
ポイント (例)労働者の賃金を2%以上アップし、
引き下げていないことが必要です。
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(3) 仕事と家庭生活の両立支援に利用されます。
① 両立支援等助成金 詳細はこちら
●出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
男性が育児休業を取得しやすい職場作りの取組みに
ポイント (例)男性社員の配偶者(妻)が出産する前に
取組みを開始する必要があります。
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●介護離職防止支援コース
仕事と介護の両立のため、職場環境を整備し介護の両立を支援する
制度を導入し、対象者がいる場合に利用できます。
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●育児休業等支援コース
仕事と育児の両立の支援として、育児休業の取得時と
職場へ復帰時、どちらも必要な取組みを行うと申請できます。
ポイント (例)「育児休業取得時」出産後3か月以上の育児休業を取得すること
「職場復帰時」育児休業後元の職場に復帰、6か月経過すること
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(状況はケースごと、事業・会社ごとに変わります。その点ご注意ください。)
契約社員やパートタイマーなどの非正規雇用の従業員を正社員に転換(登用)する制度を
導入して、実際に実施した事業主が受給できます。
【正社員化コース】
正規雇用等(無期雇用)に転換または直接雇用する制度を就業規則等に規定し、
有期契約労働者等を正規雇用に転換した場合に事業主に助成されます。
転換の内容 | 助成額(支給対象者 1人当たり) | 支給対象者が母子家庭の母等・父子家庭の父の場合 |
有期労働から正規雇用への転換等 | 80万円 | 9万5千円加算 (12万円加算) |
無期労働から正規雇用への転換等 | 40万円 | 47500円加算 (6万円加算) |
●就業規則に定めるところにより、50歳以上定年未満(ただし、65歳を超える定年は
65歳までとなります)の有期契約社員(パートタイマー)を無期契約に転換すると
助成金が支給されます。
(高年齢者無期雇用転換コース)
1事業所当たり 30万円 |
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜日・祝日
上記の時間に連絡を取ることが出来ないお客様へ
「お問合せフォーム」・(24時間メールによる受付)をご利用ください。
また、顧問先に外出している場合がございます。
ご面倒をおかけしますが
メールの「お問合せフォーム」より、ご連絡お願い致します。
兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・難易度の高い規程改定もお任せいただける社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務専門の社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。
当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
【兵庫県神戸市(中央区、灘区、東灘区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区)尼崎市、芦屋市、西宮市、宝塚市、明石市、加古川市、三木市、姫路市、たつの市、淡路市、川西市、大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、京都府、京都市】
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