就業規則作成・修正の4ステップ
打ち合わせ回数は、ご相談のうえ決定します。
(お客様は、ヒアリング時に協力願いますが、本業に専念して頂けます。)
就業規則の説明会は、オプションで承っております。
お客様のごとに打合せ回数は異なりますが、
打合せ時間は1回80分からとなります。
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コロナ対策のため、メールやチャットワーク、ZOOM対応も可能です。
就業規則は、会社と従業員の信頼関係に影響します。
適切な制度設計で、職場作りにご利用ください。
初回無料でご相談して頂けます。
お電話またはお問合せフォームからご連絡ください。
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コロナ感染症の影響もあり、直接の面談が出来ない
場合は、メールやチャットワーク、zoomなどで行います。
(全国対応可能)
◎お客様のお悩み・労務相談をいたします。
◎伺った内容から、ご提案と見積書をご提示します。
次回面談日(zoomも可)を決めさせていただきます。
①ご契約書を取り交わします。
②御社との面談回数とスケジュール
を確認します。
ヒアリングシートを元に打合せさせていただき、
貴社に適した規程の作成いたします。
当事務所で、労務管理の状況を確認した上で、
社長のお悩みごとをいっしょに解決して行きます。
今まで疑問に思っていたことなど気軽にご相談
ください。
当事務所では、就業規則の作成だけでなく、
労務に関するいろいろなサポートをいたします。
会社の規程(ルール)の効果的な運用のため
社員の方への説明(周知といいます)の上で意見書
(同意書ではありません)を社員(従業員)の過半数
代表者の聴取する必要があります。
就業規則作成届出書および意見書を添付して、私たちが労働基準監督署へ提出代行致します。
その後、会社の備え付け用の就業規則とCD−Rを事前に決められた方法でお届致します。←納品
労務管理に活用することで、働くルールに根差した
意識の高い組織へと成長出来ます。
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜日・祝日
上記の時間に連絡を取ることが出来ないお客様へ
「お問合せフォーム」・(24時間メールによる受付)をご利用ください。
また、顧問先に外出している場合がございます。
ご面倒をおかけしますが
メールの「お問合せフォーム」より、ご連絡お願い致します。
兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・難易度の高い規程改定もお任せいただける社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務専門の社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。
当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
【兵庫県神戸市(中央区、灘区、東灘区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区)尼崎市、芦屋市、西宮市、宝塚市、明石市、加古川市、三木市、姫路市、たつの市、淡路市、川西市、大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、京都府、京都市】
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