就業規則は会社側・従業員側どちらにも大切なルールブックです。
就業規則に役目を与えると組織風土は変わります。
メリット1 | ツールとして使う 従業員間に不公平感が生じると、職場の空気を悪くし、モチベーションも下げることになります。 ルールブックをツールとして使って公平でやりがいにつながる環境を作ることが大切。 |
メリット2 | 働き方を伝えやすくなります 従業員が果たすべき責任や役割を認識できる。 服務規律は職場を円滑にするための1つの大きな存在です。 |
メリット3 | 従業員の意識が変わる 会社のルールとモチベーションアップにつながる制度を周知すると、信頼感を高めることができます。 |
男性社員が、育児休業をとれることを知らない経営者の方は
令和の時代では稀です。
また、労務管理の目的でもある、労働に関する適切なマネジメント。
(例えば)
「生産性を上げる」「利益を上げる」といった企業の目的を達成する
要素の1つ、社員のモチベーションを高めて働いてもらえる
「就労環境の整備」としても育児・介護休業規程の内容や公的なサポート
に関しては、会社側から研修や相談窓口、会社の方針などをわかりやすく
周知することが必要です。
令和4年4月1日から3段階で施行されます。
リーフレットのご紹介
↓ ↓ ↓
対応はお済みですか?
③ 会社(管理職)と労務管理の担当者が知ってると得する制度
④ 事前の準備と計画で、会社が受取れる助成金
以上が、育児・介護関連の公的な制度となります。
ご担当者の方は、上記リーフレットの内容を経営者や管理職
従業員の皆様に周知することが求められます。
分かりにくい点などはご確認ください。
今回の法改正は、企業側の義務が多くあります。そのため、育児・介護休業規程の改訂も必要でうが、それ以上に企業側の従業員への実態把握を義務化された点が大きいと思われます。
介護離職防止のための個別の周知・意向確認、そして雇用環境の整備等が事業主の義務になります。
介護休業については、制度への誤解もあります。
介護休業が短期間であるのは、仕事と介護を両立するための順義(例えば)病院の入院時の手続き、要介護認定の申請、退院後の在宅介護を行うための調整、介護施設の見学など
を行うための期間とされています。
なんとなく、育児休業と同じような感覚で捉えられていますが、国が想定している介護休業は、仕事と介護の両立をするための介護休業と捉えています。
そんなこと言っても、正直いざ介護となると育児休業と異なり、予想外に突然始まることが多くて、多くは少しパニックになるのではないでしょうか?
企業にとって
介護は、同居や別居、近距離か遠距離なのか?など各従業員の状況も様々であり、介護に関する情報は把握しにくいものです。
また、従業員が解決すべき問題と捉える企業は多くあります。個人のプライバシーに関わる問題でもありますが、経営者は、介護離職を自社から出さないというようなことも課題となってきます。
そのため、介護離職を防止するため、仕事と介護を両立できるよう、社員の人生にも関わることですので、早くから、情報の提供、雇用環境の整備など
特に、社内研修にて介護にまつわること。
例えば、介護の窓口となる地域包括支援センターのこと、ケアマネージャーのこと、主治医との連絡の取り方、要介護認定時の付き添い、要介護の認定の項目など様々なことを介護に直面する前に知ることがとても重要なことになってきました。
介護休業だけでなく、従業員にとっては雇用保険の介護休業給付金の支給申請のこと。企業(中小企業)にとっては介護離職防止支援コースという両立支援等助成金があること。
など、令和の時代は、より一層の雇用環境の整備や教育研修を行っている企業が確実に成果をあげやすいと思われます。
経営者の方、そして人事総務のご担当者の方、気軽にご相談ください。
制度や助成金だけでなく、労務管理や職場環境づくりをともに行って行きましょう!
育児・介護休業規程は読んでもわかりにくいとおもいませんか?
ご相談の中に、育児・介護休業規程は(用語)が難しくて、何が書いてあるのか?
実はよくわからない。とお感じになる方からお話をよく伺います。
育児・介護休業規程は、法律によって記載しなければいけない項目があり、
聞きなれない用語が多数出てくるため理解しにくいと感じられます。
また、育児・介護休業法という法律は、少し特殊なため
法律の理解も大切ですが、従業員への福利厚生としての周知や研修、相談窓口
管理職への研修など、令和の時代にあった対応が求められています。
従業員に就業規則を見せると権利ばかり主張するという誤解!
会社の規程を従業員に見せたくないとおっしゃる経営者の方がいます。
お互いのコミュニケーション不足が原因となっていませんか?
御社にあった就業規則ならコミュニケーションツールとしても役立ちます。
一度作ればそれで終わり?という誤解!
会社の規程を作ってから、3年~5年何のメンテナンスを施してこなかったという会社があります。
法改正に対応できていない場合が見受けられます。
会社の明確なルールを示していないため、多くの従業員が会社に対して不信感を持ちやる気を失っていることがあります。
従業員が作るという誤解!
従業員への約束事や契約を総務や人事担当の従業員に作らせている
という会社があります。
就業規則は経営に直結する労務管理や人事戦略の一つです。
経営者が作らないと出来ないことまで約束するような、不利益な契約書ができるのと同じことなのです。
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兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・難易度の高い規程改定もお任せいただける社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務専門の社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。
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