採用トラブルを回避するために
就業規則の規定を定める時、中小企業の経営者や幹部の方と話していると採用トラブルに対しての考えが少し甘いケースがあります。
入社時は、まだお互いの信頼関係ができていませんので、誤解が重なりトラブルが起こりやすくなります。
そのため、「会社のルールを守れる人物かどうか?」
といったことを見極めるためにも、労務管理を行うために必要な最低限の書類を求めます。
採用選考時と入社時
「採用選考時」
就業規則に規定する採用選考時の書類としては
@ 履歴書(3か月以内に撮影した写真)
A 職務経歴書
B 健康診断書(3か月以内に受診)
C 成績証明書
D 卒業証明書または卒業見込証明書
E その他会社が指示する書類
などがあげられます。
「採用決定者の提出書類」
採用決定者については、以下の書類を提出させることが一般的です。
@ 雇用契約書および誓約書
A 身元保証書
B 住民票記載事項証明書
C 源泉徴収票(職歴のあるもの)
D 年金手帳
E 雇用保険被保険者証(職歴のあるもの)
F 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(以下「番号法」という)に定める個人番号通知カードまたは個人番号カード
の写し等、個人番号および本人確認のため必要と認める書類
G その他会社が指示する書類
などがあげられます。
ポイントとして
・雇用契約書をきちんと結びましたか?
・会社にあった内容の誓約書を提出させましたか?
・会社にあった必要な書類を提出させましたか?
・必要な書類は、入社日までに提出させていますか?
提出書類は、重要な書類だからこそ求めているはずです。
もし、この点が甘かったなら意識して書類を定め、提出してもらいましょう。