試用期間の決め方

試用期間って法律で決められているの?

 試用期間を規定するのか、しないのか?直接規制する法的な規定はありません。

 試用期間は必ず設けなければいけないのではなく、会社の自由な裁量に任されています。

 それでも、もちろんその長さには限度があり、従業員の立場としては不安定な地位になること

 から、不必要に長い期間を定めることは無効となります。

 

試用期間はどれくらいが妥当?

 試用期間では、「正社員として今後も継続して雇用していい人物なのか?どうか?」を判断することになります。

 その人物の能力や従業員としての適格性などを判断します。

 難しい言葉では、「解約権留保付労働契約」の期間とされているのですが、余程の問題が起こ

 った経営者でないと意識されたことがないのも事実です。

 

  この期間は

  3か月から6か月が一般的に妥当と考えられています。 

 

さまざまな場合を想定

 そうか?3か月ぐらいにしておこう!と早合点してはいけません。

 ● 中途採用者の場合はどうするの?

 ● パートから正社員に転換した場合は?

 ● 嘱託の場合は?

 ● そもそも当社に試用期間は必要なのか?

 ● 試用期間と勤続年数との関係は?

 ● パートタイマーにはどう定めればいいのか?

  そのようにケースバイケース 会社ごとの実情を加味して規定を考える必要があります。

  間違っても、思い付きや規定のひな型、根拠の無い決め方だけはしないようにしましょう。

試用期間中の注意点

 「面接のときに感じた人物とは違っていた。」というのはよくあります。

 採用して初めて分かることがたくさんあるのが人間関係です。

 そのため、会社として試用期間中にどういう点に注意するのか?がポイントとなります。

 ●遅刻や早退、欠勤があるか?

 ●上司の指示に従わない、協調性がない

 ●教育しても能力が足りない、改善もしない

 ●重大な経歴を偽っていた

  などなど少なくとも、考える必要があります。

  健康状態や出勤状態、勤務状態、成績等を総合的に会社が判断することが

  求められます。

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