試用期間を規定するのか、しないのか?直接規制する法的な規定はありません。
試用期間は必ず設けなければいけないのではなく、会社の自由な裁量に任されています。
それでも、もちろんその長さには限度があり、従業員の立場としては不安定な地位になること
から、不必要に長い期間を定めることは無効となります。
試用期間では、「正社員として今後も継続して雇用していい人物なのか?どうか?」を判断することになります。
その人物の能力や従業員としての適格性などを判断します。
難しい言葉では、「解約権留保付労働契約」の期間とされているのですが、余程の問題が起こ
った経営者でないと意識されたことがないのも事実です。
この期間は
3か月から6か月が一般的に妥当と考えられています。
そうか?3か月ぐらいにしておこう!と早合点してはいけません。
● 中途採用者の場合はどうするの?
● パートから正社員に転換した場合は?
● 嘱託の場合は?
● そもそも当社に試用期間は必要なのか?
● 試用期間と勤続年数との関係は?
● パートタイマーにはどう定めればいいのか?
そのようにケースバイケース 会社ごとの実情を加味して規定を考える必要があります。
間違っても、思い付きや規定のひな型、根拠の無い決め方だけはしないようにしましょう。
「面接のときに感じた人物とは違っていた。」というのはよくあります。
採用して初めて分かることがたくさんあるのが人間関係です。
そのため、会社として試用期間中にどういう点に注意するのか?がポイントとなります。
●遅刻や早退、欠勤があるか?
●上司の指示に従わない、協調性がない
●教育しても能力が足りない、改善もしない
●重大な経歴を偽っていた
などなど少なくとも、考える必要があります。
健康状態や出勤状態、勤務状態、成績等を総合的に会社が判断することが
求められます。
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