就業規則には
必ず記載しなければいけない事項があります。
(絶対的必要記載事項)
①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等
②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期、
昇給に関する事項
③退職に関する事項等
基本的には、これらをきっちりと定めれば書き方は自由です。
しかし、どのような規定をのせるのか?がとても大事です。
また、会社がめざす方向性とマッチさせることがポイントとなります。
そのため雛型やテンプレートは、会社の実態に合わないことがあり安全では
ありません。
会社経営にはリスクが伴いますが、近年は従業員の雇用によるリスクも大きいため、
その対処法も必要不可欠です。
働き方改革やパワハラの防止措置が令和4年4月から、中小企業にも義務化されました。
創業間もない会社や少ない社員数で経営するには相当厳しい環境です。
会社に適した仕組みを作ることで、会社と社員との信頼関係が構築されます。
またルール作りは、労務管理のプロに任せることで貴社に実情にあったルールが
素早くできるため、コストをかけても元は取り戻せます。
小さな会社がよく陥るケース
(例えば)
労働時間の管理があいまいになりがちな
始業時刻と終業時刻、休憩時間の管理がポイントです。
次の事項に思い当たりませんか?
①タイムカードが仕事が始まる時間ではなく、始業1時間前に押されている。
②家族手当や住宅手当など働きに見合った手当となっていない。
③割増賃金の単価を考えないで手当を出している。
労働時間の管理と割増賃金を確認すれば、
多くの中小企業の人件費(コスト)の改善につながります。
| Q ひな型やテンプレートではなく 当事務所の社労士に作成を任せるメリットは? A よく聞かれる質問です。 小さな会社では労働法を意識して仕事を行う機会は、ほとんどないと思います。 実際にも、労基法なんて知らないという社長もいます。 しかしながら、従業員に中小企業の社長と同じように働かせることは出来ません。 労働時間の上限規制の法律があるから?ではなく 実際には、経営者と従業員の立場の違いによる心理的ギャップがあるからです。 その違いを意識した社長は、会社に最適なルールをつくり従業員の意欲
【当社労士に依頼するメリットは】 (1)会社のルールが完成する。 (2)労務に強く、経験豊富、だからポイントを押えたサポートが受けられる。 (3)時間と労力がかからない。 (4)最新の法改正に対応し、厚労省の助成金が申請しやすい。 (5)社長が意識してこなかった願いがかなう。 (6)御社に合った労務管理のノウハウの提供がある。 (7)経営者が労基署の臨検や訴訟リスク、注意しなければならない点が
|
| めざすは、貴社にあった 会社の就業ルールつくり |
| サービス内容 |
| (1) 就業規則 新規作成 (弊所監修 より) ①就業規則 ②育児介護休業規程 ③ほか、プランごとに追加規程可能 (2) 雇用に関する相談 (3) 期間は、プランごとに異なりますが、素早くご対応致します。
※多くのお客様から、単に就業規則は規定を作れば終わりと考えていたけれど |
| サービス対象のお客様 |
| 小規模会社様(限定) ※人事労務の良き相談相手をお探しの方 ちょっとしたことでも相談できる相手をお探しの方 |
| お客様のメリット |
| (メリット) Ⅰ 就業に関して従業員数が少ない内に整備する方が従業員の 定着につながりやすい。 Ⅱ 会社のルールが明確になり、懲戒理由などが明確になる。 Ⅲ 残業代など賃金の仕組みが整えられる。 |
会社の発展のため、就業規則作成は労務に強いの社労士が作った規程をご利用ください。
● 就業規則 作成プランについて
就業規則の作成・改訂の料金はこちらのページをご覧ください。
※業種によっては規定内容の検討が必要な場合があります。
そのようなケースでは、労務コンサルティングの回数が増えるため
その回数に応じた料金が発生するケースがございます。
(ただし、社労士監修の規程の利用のみ)
● ヒアリング票への回答 ● ヒアリング票を元に作成した就業規則の確認
※労働基準監督署への提出は、プランごとに異なります。
● ひな型かダウンロードした規程を使おうと考えていた会社
● プロ社労士が監修した規程に安心を感じる会社(経営者の方)
● コストを押えながらしっかりとした会社の就業規則の規程がほしい会社
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜日・祝日
上記の時間に連絡を取ることが出来ないお客様へ
「お問合せフォーム」・(24時間メールによる受付)をご利用ください。
また、顧問先に外出している場合がございます。
ご面倒をおかけしますが
メールの「お問合せフォーム」より、ご連絡お願い致します。
兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・各社の状況を踏まえた規定・難易度の高い規程改定などお任せいただいている社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務専門の社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。
当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
【兵庫県神戸市(中央区、灘区、東灘区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区)尼崎市、芦屋市、西宮市、宝塚市、明石市、加古川市、三木市、姫路市、たつの市、淡路市、川西市、大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、京都府、京都市】
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