シンプルに伝える

 就業規則には

 必ず記載しなければいけない事項があります。

(絶対的必要記載事項)

 ①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等 

 ②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期、

  昇給に関する事項

 ③退職に関する事項等 

   基本的には、これらをきっちりと定めれば書き方は自由です。
  
しかし、どのような規定をのせるのか?がとても大事です。

  また、会社がめざす方向性とマッチさせることがポイントとなります。
  
そのため雛型やテンプレートは、会社の実態に合わないことがあり安全では
  
ありません。


会社のリスクを軽減するために

 会社経営にはリスクが伴いますが、近年は従業員の雇用によるリスクも大きいため、その対処法も必要不可欠です。働き方改革やパワハラの防止措置が令和4年4月1日より中小企業にも義務化されました。

 創業間もない会社や少ない社員数で経営する側からすると厳しい環境です。

 会社に適した仕組みを作ることで、会社と社員との信頼関係が構築されます。
 また
ルール作りは、労務管理のプロに任せることで貴社に実情にあったルールが
 素早くできるため、コストをかけても元は取り戻せます。


労務管理と割増賃金がポイント

 小さな会社がよく陥るケース

(例えば)

  労働時間の管理があいまいになりがちな
 
始業時刻と終業時刻、休憩時間の管理がポイントです。

 次の事項に思い当たりませんか?
 
①タイムカードが仕事が始まる時間ではなく、始業1時間前に押されている。

 ②家族手当や住宅手当など働きに見合った手当となっていない。 

 ③割増賃金の単価を考えないで手当を出している。

 労働時間の管理と割増賃金を確認すれば、
 
多くの中小企業の人件費(コスト)の改善につながります。

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兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・難易度の高い規程改定もお任せいただける社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務専門の社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。

当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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