シンプルに伝える

 就業規則には

 必ず記載しなければいけない事項があります。

(絶対的必要記載事項)

 ①始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等 

 ②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期、

  昇給に関する事項

 ③退職に関する事項等 

   基本的には、これらをきっちりと定めれば書き方は自由です。
  
しかし、どのような規定をのせるのか?がとても大事です。

  また、会社がめざす方向性とマッチさせることがポイントとなります。
  
そのため雛型やテンプレートは、会社の実態に合わないことがあり安全では
  
ありません。


会社のリスクを軽減するために

 会社経営にはリスクが伴いますが、近年は従業員の雇用によるリスクも大きいため、
その対処法も必要不可欠です。
働き方改革や
パワハラの防止措置が令和4年4月から、中小企業にも義務化されました。

 創業間もない会社や少ない社員数で経営するには相当厳しい環境です。

 会社に適した仕組みを作ることで、会社と社員との信頼関係が構築されます。
 また
ルール作りは、労務管理のプロに任せることで貴社に実情にあったルールが
 素早くできるため、コストをかけても元は取り戻せます。


労務管理と割増賃金がポイント

 小さな会社がよく陥るケース

(例えば)

  労働時間の管理があいまいになりがちな
 
始業時刻と終業時刻、休憩時間の管理がポイントです。

 次の事項に思い当たりませんか?
 
①タイムカードが仕事が始まる時間ではなく、始業1時間前に押されている。

 ②家族手当や住宅手当など働きに見合った手当となっていない。 

 ③割増賃金の単価を考えないで手当を出している。

 労働時間の管理と割増賃金を確認すれば、
 
多くの中小企業の人件費(コスト)の改善につながります。

お問合せ・ご相談について

C&Y社労士事務所へのお問合せはこちら   

078-302-1482

(受付:9:00~19:00)にて承っています。
※日曜・祝日はお休みいただいております。

「この時間に電話できない・・・」というお客様は、
24時間いつでも送信できる「お問合せフォーム」をご利用ください。

また、顧問先への訪問などで不在の場合がございます。
お急ぎでなければメールでのご連絡が最も確実です。
どうぞお気軽にご相談ください。


兵庫県神戸市の神戸就業規則サポート(C&Y社労士事務所)は、
就業規則の作成 ・組織を強くする規定づくり・SNSなど社会環境の変化に対応した規程改定、さらに労務相談まで幅広く対応する社会保険労務士事務所です。

法律論だけでは解決しにくい労務のお困りごとを、
パーソナルトレーニングのように伴走する実務支援で解決へ導きます。

評価制度や賃金制度の運用支援も行っており、
全国対応も可能です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

【兵庫県神戸市(中央区、灘区、東灘区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区)尼崎市、芦屋市、西宮市、宝塚市、明石市、加古川市、三木市、姫路市、たつの市、淡路市、川西市、大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、京都府、京都市】

お問合せ

お電話でのお問合せ・ご相談

078-302-1482

(電話 9:00〜19:00)
(日曜日・祝日を除く) 

C&Y社労士事務所
(神戸三宮)

住所

〒650-0046
兵庫県神戸市中央区
港島中町2-4-1

受付時間

9:00~19:00

定休日

日曜日・祝日