そういった原因のほとんどは、
「就業規則なんて、書式をダウンロードして作ればいいんじゃないの?」
といった思い違いからきています。
ポイントは2つ
(1)就業規則を作成する上で、社労士との打合せ(ヒアリング)で、
現状の労務の問題点の有無を確認し、問題点があればできること
から改善する。
これが意外と難点で、中小企業や小規模事業者さま
にとっては、
「そんなん知らんかった。」
「罰則まであんの?」
で、
「どうしたらええの」と言ったことが山ほどあります。
社労士は、多くの会社(中小企業の)
労基署の臨検、調査などの対応実績があるため、
どういったことに注意したらいいのかがわかり作成後の安心感が違います。
(2)就業規則が完成後は、
従業員へ規定の内容の説明ははもちろんのこと
会社の権利(指揮命令権)・従業員の義務(職務専念義務)といった、
少しお堅く、ちょっと難しいことも社労士からわかりやすく
説明します。
「労務管理のトレンド」や「働き方改革」の重要ポイント
NEW 知っておきたい、最新労務の基礎知識
① 働き方のルール(労働基準法のあらまし)働き方改革対応
こちら⇒https://jsite.mhlw.go.jp/tokyoroudoukyoku/content/contents/000626474.pdf
② しっかりマスター 「管理監督者編」
こちら⇒https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501863.pdf
③ しっかりマスター 「割増賃金編」
こちら⇒https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
上記の資料は、参考にしていただければと思います。
多くの場合
従業員のモチベーションは、働くルールが整っていてはじめてあがります。
オススメ 当事務所では、就業規則の作成後も、
ちょっとした労務相談や就業規則の運用などのサポート
を行い、経営者の皆さまからも喜ばれています。
従業員を大切にする会社であることが伝わりると、
やる気や安心感につながります。
使える就業規則の作り方
会社が作って良かったと感じる就業規則は、
これまで仮に出来ていなかったとしても、新たなルール作りにより
人財の活用(労務管理)ができる基盤が整い、
しっかりしたルールを知って、
不安や心配ごとなく事業経営に専念して頂けます。
ここでは成功例をあげて行きます。
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実は、とても大切なことですが、
会社や事業によって労働条件や働かせ方が異なるため、規定すべき内容も
違って当たり前なのですが、モデル就業規則をちょこっと直せはいいのでは?
と勘違いされているケースがあります。
社労士とWINWINの関係をつくられる経営者の方は
社労士に相談して頂くことで、計画的に労務管理を行えます。
また、助成金を申請できる会社になり、
人材育成や人材活用に取組み、会社の生産性を高めています。
【創業18年になる B社(神戸)】
正社員 12名 パートアルバイト 30名
数年前に、従業員数が10名を超えると就業規則を作成し、労働基準監督署へ届出
なければいけないことをはじめて知った。
しかし、顧問の社労士が高齢のためか「ひながたの就業規則」を社長に渡しそれで
作るように言われた。
困った社長は、最初は本を見て作ろうとしたが、労働基準法もよくわからず用語も耳慣れ
ない言葉ばかりで自作することを断念し、当事務所へ依頼された。
最初は、会社の規程が完成すればそれだけでO.Kと考えていた社長。
しかし、打合せのヒアリングが進むにつれ、今まで聞くことが出来なかった法律や
社会保険の悩みごとも話題にされるようになった。
私たちは、規程をただ単に作成するのではなく、
会社にあったカタチでの労務管理の方法をご提案しました。
はじめは「料金が安そう!」が1つの理由だったそうですが、
「労働時間の管理」
「変形労働時間制」「特殊な社会保険の算定の方法」など、
今までの不安を解消することが出来たと、喜んで頂けました。
【 創業30年 製造業 神戸・兵庫・加古川 】
正社員15名 パート・契約社員 10名
先代から引き継いだ、社長から「就業規則の整備と労務管理」の依頼
合計4回、各回2時間半かけて、会社の実情をヒアリングし、就業規則を作成
従業員の通報(申告)からか?労基署の調査があり、時間を取られ苦労された
ことから、「二度とこんな経験はしたくない」と、しっかりした就業規則と労務管理の
方法を整えられた。
(就業規則作成後の労務相談サービス)
この社長は、その後ことあるごとに、電話で労務相談をされるようになった。
こちらも、社長の性格や会社の実情を把握しているので、事前対策のやり方や
法令などをお伝えしやすくなり、今もWINWINの関係ができています。
トップの考えや行動に意味がある
職場のルールを改善する上での最重要ポイントは、
経営者の本音(経営者の事業に対する熱い気持ち)を
従業員に伝えることです。
また、揺るがない信念、やり抜く気持ちとでもいうと思います。
『遅刻をしてくる従業員がいるのでそんな従業員を無くしたい』
『従業員が定着しないので定着させたい』
などはルールを作っただけで、解決できることではありません。
もし、今多くの問題があるとすれば、
改善する雰囲気を社長自身が率先してつくる必要があります。
難しくはありません、社長の雰囲気一つで変えることができます。
そういったサポートも当事務所では行っています。
就業規則は作り方しだいで、
経営者が考えていなかったような良い成果を出し、
社長の考えを理解できる従業員が増えます。
作成のための打合せ(面談)やルールの使い方の説明を十分行い、
従業員に納得感を与えることが求められます。
従業員が疑いの気持ちでいる職場は、生産性が落ちてしまいます。
そのため従業員が理解できるように伝えることが大切です。
もし、今の就業規則が少しでも不安なら、
就業規則診断や無料相談をご利用ください。
また、労務管理の良い方法がわかります。
「無料相談の受け方」はこちら
→
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜日・祝日
上記の時間に連絡を取ることが出来ないお客様へ
「お問合せフォーム」・(24時間メールによる受付)をご利用ください。
また、顧問先に外出している場合がございます。
ご面倒をおかけしますが
メールの「お問合せフォーム」より、ご連絡お願い致します。
兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・難易度の高い規程改定もお任せいただけるプロ社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務のプロ社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。
当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
【兵庫県神戸市(中央区、灘区、東灘区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区)尼崎市、芦屋市、西宮市、宝塚市、明石市、加古川市、三木市、姫路市、たつの市、淡路市、川西市、大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、京都府、京都市】
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