労働時間の原則 

労働基準法で定めている法定労働時間は、休憩時間を除いて、1週間に40時間1日に8時間です。

ただし、事業場の規模が10人未満の商業、映画・演劇業(映画の製作の事業除く。)、保険衛生業、接客娯楽業については、1週間の法定労働時間は1週間44時間となります(特例対象事業場)。

※「一週間」とは、就業規則等に別段の定めがない場合は日曜から土曜までの歴週をいいます。

以下条文

(労働時間)

第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

休日について

使用者は毎週少なくとも1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。

※4週4日を採用する場合は、就業規則等により4週間の起算日を明らかにし、就業規則等において特定することが望ましいとされています。

以下条文

(休日)

第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。

2 前項の規定は、4週間を通じて4日以上の休日を与える使用者については適用しない。

 

 上記2つの条文を勝手に解釈して、自分の都合で考えてしまいがちですが、それは大きな判断
 ミスに繋がります。監督署の調査が入らないうちに適法なのか社会保険労務士に確認してくだ
 
さい。割増賃金の計算にも関連する事項ですのでとても重要です。

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