働き方改革関連法が、2019年4月から2024年4月まで段階的に施行され、時間外労働の上限規制は、大企業(2019年4月~)、中小企業(2020年4月~)で既に全面適用されています。
さらに、医師の時間外労働の上限規制(医師の働き方改革)が2024年4月から新たにスタートしました。
■まず押さえるべき「36協定の3つのポイント」
①時間外労働の上限(原則)
②特別条項を付けても超えられない絶対的上限
臨時的な特別の事情があって労使が合意しても、以下は超えられません。
また、月45時間を超えられるのは年6カ月までです。
③時間管理を誤ると即法違反
上限規制は罰則付きのため、勤怠管理・割増賃金計算と密接に関係します。
■医師の働き方改革(2024年4月施行)
医療は、24時間365日必要であることから、医師は2019年の上限規制の対象外でしたが、2024年4月から新ルールが適用されています。
厚生労働省のリーフレット
↓↓↓
「医師の働き方改革 2024年4月までの手続きガイド」
■36協定とは何か?
労働基準法第32条は、1日8時間・週40時間を超えて働かせてはならない(法定労働時間)と定めています。
この法定労働時間を超えて
労使協定を締結することが必要となります。
※法定労働時間内で収まる会社は届出不要
■どこに届出るのか?
事業所を管轄する労働基準監督署へ提出します。
■届出をしないとどうなる?
36協定の届出がないまま時間外,休日労働をさせると、労基法32条・35条・40条違反として罰則の対象になります。
■36協定届の様式(2021年4月~)
2019年4月から法改正がおこなわれました。
働き方改革に伴い、36協定届(様式第9号等)は新しくなっています。
注意点
36協定届と協定書を兼ねる場合は、労働者代表の署名又は記名、押印などが必要です。
厚労省新しい36協定の記載例リーフレット(リンク)
↓ ↓ ↓ ↓
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について
■協定で定める事項
36協定では、以下の事項を必ず協定します。
■協定の当事者(労働者代表の選出)
労働者側は以下のいずれかです。
過半数代表者の注意点
■業務区分の明確化
時間外労働をさせる業務の範囲は明確にし、 対象業務を不当に広げないことが求められます。
■一定期間の区分
協定では、以下の期間について延長時間を定めます。
■延長時間の限度(法改正のポイント)
従来の「限度基準告示」は、罰則がなく、特別条項で無制限の運用が可能でした。
しかし、2019年(大企業)、2020年(中小企業)からは、 罰則付きの上限が法律に規定され、特別条項を付けても超えられない絶対的上限が設けられました。
■特別条項付き協定の注意(労基署の指導対象)
特別条項を提出していても、月80時間超の時間外労働が常態化している事業場は、労基署の重点指導対象となります。
長時間労働は、安全配慮義務・善管注意義務の観点からも企業リスクが高いため、早期の対策が必要です。
■就業規則・労務管理のサポート
■最後の重要ポイント;電子申請でも「協定書の押印」は必要です
近年、36協定の届出を電子申請(e-Gov)で行う会社が増えています。しかし、その際に次のような誤解が非常に多く発生しています。
×よくある誤解
「電子申請だから、労働者代表の押印は不要だよね?」
→これは、 誤り です。
✔正しい理解
①電子申請で提出するのは「36協定届(様式第9号等)」
→これは、 押印不要 で提出できます。
②しかし、会社が保管する「36協定書(労使協定そのもの)は別
→会社と労働者代表の署名(記名押印)が必要→従業員への周知のためにも、書面として残す義務がある。
(受付:9:00~19:00)にて承っています。
※日曜・祝日はお休みいただいております。
「この時間に電話できない・・・」というお客様は、
24時間いつでも送信できる「お問合せフォーム」をご利用ください。
また、顧問先への訪問などで不在の場合がございます。
お急ぎでなければメールでのご連絡が最も確実です。
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兵庫県神戸市の神戸就業規則サポート(C&Y社労士事務所)は、
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