2024年対応版 (働き方改革・医師の働き方改革を含む)

 働き方改革関連法が、2019年4月から2024年4月まで段階的に施行され、時間外労働の上限規制は、大企業(2019年4月~)、中小企業(2020年4月~)で既に全面適用されています。

さらに、医師の時間外労働の上限規制(医師の働き方改革)が2024年4月から新たにスタートしました

■まず押さえるべき「36協定の3つのポイント」
①時間外労働の上限(原則)

  • 月45時間・年360時間
  • 臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできません。

②特別条項を付けても超えられない絶対的上限

 臨時的な特別の事情があって労使が合意しても、以下は超えられません。

  • 年720時間以内(時間外)
  • 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
  • 月100時間未満(休日労働を含む)

 また、月45時間を超えられるのは年6カ月までです。

③時間管理を誤ると即法違反

上限規制は罰則付きのため、勤怠管理・割増賃金計算と密接に関係します。

■医師の働き方改革(2024年4月施行)

医療は、24時間365日必要であることから、医師は2019年の上限規制の対象外でしたが、2024年4月から新ルールが適用されています。 

厚生労働省のリーフレット
      ↓↓↓ 

 「医師の働き方改革  2024年4月までの手続きガイド」

■36協定とは何か?
 労働基準法第32条は、1日8時間・週40時間を超えて働かせてはならない(法定労働時間)と定めています。

この法定労働時間を超えて

  • 時間外労働
  • 法定休日労働(労基法第35条の週1日)をさせる場合には、労使協定(36協定)を締結し、労基署へ届出ることが必須です。

 労使協定を締結することが必要となります。

※法定労働時間内で収まる会社は届出不要

■どこに届出るのか?

 事業所を管轄する労働基準監督署へ提出します。

 兵庫労働局 

管轄一覧

大阪労働局 

管轄一覧

京都労働局 

管轄一覧

奈良労働局 

管轄一覧

■届出をしないとどうなる?

 36協定の届出がないまま時間外,休日労働をさせると、労基法32条・35条・40条違反として罰則の対象になります。

  • 6箇月以下の懲役又は30万以下の罰金(労基法119条)

■36協定届の様式(2021年4月~)

 2019年4月から法改正がおこなわれました。

 働き方改革に伴い、36協定届(様式第9号等)は新しくなっています。

 注意点
 
36協定届と協定書を兼ねる場合は、労働者代表の署名又は記名、押印などが必要です。

    厚労省新しい36協定の記載例リーフレット(リンク)

     ↓ ↓ ↓ ↓

    リーフレットはこちら

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について

  各種リーフレット・詳細はこちら

 

■協定で定める事項

36協定では、以下の事項を必ず協定します。

  • 時間外労働が必要となる具体的な事由
  • 対象となる業務の種類
  • 対象となる労働者の数
  • 1日について延長できる時間
  • 1日を超える一定期間(1か月・1年など)で延長できる時間
  • 協定の有効期間

■協定の当事者(労働者代表の選出)

 労働者側は以下のいずれかです。

  • 過半数労働組合
  • 過半数代表者(組合がない場合)

過半数代表者の注意点

  • 管理監督者は代表になれません
  • 投票、挙手等など民主的な方法で選出する必要があります。

■業務区分の明確化

 時間外労働をさせる業務の範囲は明確にし、 対象業務を不当に広げないことが求められます。

■一定期間の区分

協定では、以下の期間について延長時間を定めます。

  • 1日を超えて3か月以内の期間
  • 1年間

■延長時間の限度(法改正のポイント)

  従来の「限度基準告示」は、罰則がなく、特別条項で無制限の運用が可能でした。

  しかし、2019年(大企業)、2020年(中小企業)からは、 罰則付きの上限が法律に規定され、特別条項を付けても超えられない絶対的上限が設けられました。
■特別条項付き協定の注意(労基署の指導対象)

  特別条項を提出していても、月80時間超の時間外労働が常態化している事業場は、労基署の重点指導対象となります。

  • 自主点検の実施
  • 個別指導
  • 是正勧告

長時間労働は、安全配慮義務・善管注意義務の観点からも企業リスクが高いため、早期の対策が必要です。
■就業規則・労務管理のサポート

  • 36協定
  • 36協定のチェック
  • 就業規則の整備
  • 就業規則の診断
  • ハラスメント対策

就業規則の整備  

失敗しない就業規則

  • 手続業務

労働社会保険代行

  • 労務管理
  • 労務コンサルティング
  • 人事評価制度導入

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■最後の重要ポイント;電子申請でも「協定書の押印」は必要です

近年、36協定の届出を電子申請(e-Gov)で行う会社が増えています。しかし、その際に次のような誤解が非常に多く発生しています。

×よくある誤解

「電子申請だから、労働者代表の押印は不要だよね?」
→これは、 誤り です。

✔正しい理解

①電子申請で提出するのは「36協定届(様式第9号等)」

→これは、 押印不要 で提出できます。

②しかし、会社が保管する「36協定書(労使協定そのもの)は別
→会社と労働者代表の署名(記名押印)が必要→従業員への周知のためにも、書面として残す義務がある。

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