労働保険とはこんな制度
労働保険とは労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、保険の給付(労災事故の給付等や失業時の求職者給付等)は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
※二元適用事業は別個に2つの事業とみなします。
労働保険の年度更新とは(労働保険の確定申告)
労働保険の保険料は、その年度における申告の際に概算で申告・納付し、翌年度の申告の際に確定申告の上、清算することとしており、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することとなっています。
年度更新手続きの手順
こちら→ 厚生労働省 令和6年度 労働保険年度更新に係るお知らせ
① 年度更新の手続きは、毎年6月1日から7月10日までの間に行わなければなりません。
② 全従業員の前年度の賃金総額を労災保険加入者分と雇用保険加入者分のそれぞれを集計します。
③ 集計した賃金総額に事業の種類に応じた労災保険料率と雇用保険料率を乗じて、労災保険料と雇用保険料を計算して「概算・確定保険料 一般拠出金申告書」に記入します。
④ 所轄の労働基準監督署または所轄の労働局のいずれかに①の期間内に提出します。
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜日・祝日
上記の時間に連絡を取ることが出来ないお客様へ
「お問合せフォーム」・(24時間メールによる受付)をご利用ください。
また、顧問先に外出している場合がございます。
ご面倒をおかけしますが
メールの「お問合せフォーム」より、ご連絡お願い致します。
兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・難易度の高い規程改定もお任せいただける社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務専門の社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。
当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
【兵庫県神戸市(中央区、灘区、東灘区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区)尼崎市、芦屋市、西宮市、宝塚市、明石市、加古川市、三木市、姫路市、たつの市、淡路市、川西市、大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、京都府、京都市】
就業規則
サービス案内
各種サービス
事例紹介
事務所紹介