従業員に労働条件の明示をする場合、

 労働基準法(第15条第1項、労基則第5条第1項)では、一定の項目を限定して、「必ず書面により明示しなければならない」と規定しています。

 ところが、下記の事項を自社に合った雇用契約書や労働条件通知書を

 作成できている事業所は稀です。

           【労働条件の明示事項】

(絶対的明示事項)とは
① 労働契約の期間に関する事項
② 就業の場所、従事すべき業務に関する事項

③ 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項

④ 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
⑤ 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
(相対的明示事項)とは
⑥ 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、退職手当の決定、計算及び支払の方法、退職手当の支払の時期に関する事項
⑦ 臨時に支払われる場合(退職手当を除く)、賞与等、最低賃金額に関する事項
⑧ 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
⑨ 安全及び衛生に関する事項
⑩ 職業訓練に関する事項
⑪ 災害補償及び業務以外の傷病扶助に関する事項
⑫ 表彰及び制裁に関する事項
⑬ 休職に関する事項

      また、労働契約法(第4条第2項)では労働基準法で明示が義務づけられている以外の

  事項も含め「できる限り書面により確認するもの」と規定しています。

  

 特に、労働条件等はその後のトラブルの原因とならないように正確に従業員に理解できる

 ように提示することが今は求められています。

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