『 モチベーションとは何でしょうか?』
「やる気」でしょうか?
わかっているようで、説明しにくい質問だと思います。
経営者の方はイメージとしてとらえるため元気に「やる気」を見せている
従業員だけを評価してしまいがちです。
では、本当の意味での『 モチベーションとは何か?』
それは
「自分自身を成長させたい」「成果を上げたい」と
心の内からうまれる動機付けのことをいいます。
よく見かける例
社長の前では、格好のいい言葉を並べながら、実際は自ら行動せず
に他人任せにして成果だけをさも自分が行ったかのように振舞う方がいます。
そういう従業員が存在すると、他の従業員が意欲を無くします。
そうならないためには、チャンスは平等に与え、成果をキチンと分析し、
その成果を上げた従業員をキチンと評価できる仕組み作りが大切になります。
そういう仕組み作りが出来ていないと、行きあたりばったりの労務管理に陥り、
従業員の意欲(モチベーション)は低下し、仕事の成果を上げても上げなくても
同じなんだとのメッセージを送っていることになります。
意欲を持って仕事に取り組む従業員を正当に評価して、
次の意欲へと導くことが大切です。
| 賃金規程の整備がポイント
会社のお給料は、貢献度に見合った支給になってますか? 貢献度といってもわかりにくいのですが、 勤続・能力・成果・役割など会社ごとに判断してモチベーションにつながる 制度を取り入れることが重要です。
【例えば】 家族手当を支給している会社の場合、 それが本当に仕事への意欲に結びついている手当なのか? 考えてみる必要があります。
社員の働く意欲を刺激できる仕組みを手当一つとっても改善の余地が ある会社はあります。
その支払い方もポイントとなります! 手当として支払うのか? 一時金として支払うのか? お給料をもらった時の効果は格段に異なります。
そのように、さまざまな効果を考えて、モチベーションが継続する制度 を運用することが大切です。 |
受付時間:9:00~19:00
定休日:日曜日・祝日
上記の時間に連絡を取ることが出来ないお客様へ
「お問合せフォーム」・(24時間メールによる受付)をご利用ください。
また、顧問先に外出している場合がございます。
ご面倒をおかけしますが
メールの「お問合せフォーム」より、ご連絡お願い致します。
兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・各社の状況を踏まえた規定・難易度の高い規程改定などお任せいただいている社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務専門の社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。
当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。
【兵庫県神戸市(中央区、灘区、東灘区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区)尼崎市、芦屋市、西宮市、宝塚市、明石市、加古川市、三木市、姫路市、たつの市、淡路市、川西市、大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、京都府、京都市】
就業規則
サービス案内
各種サービス
事例紹介
事務所紹介