「社会保険労務士との契約方法がわからない」と言われることがあります。

理由をお聞きすると

 給与計算業務を委託しない場合、手続きに関して「従業員の入退社が無いと、お願いすることがあまり無いのではないか?」と考えてのことでした。

また、労働保険の年度更新や社会保険の算定時期だけ依頼すればよいと感じていらっしゃる方もいました。

おっしゃる通り今までは、そのような業務のみが社会保険労務士の仕事だと考えていた方が多くいます。

また、多くの同業者の方も手続き業務のみを行っている場合が見受けられます。

 

 C&Y社労士事務所では、従来の社労士業務だけでは企業にとって本当に必要なニーズを満たしていないとの強い想いがあります。

 

 特に現代のような世界規模での競争に打ち勝つには、その競争力の核となる「人材」の獲得と育成が不可欠です。

 御社に応じた採用方法の確立・従業員のモチベーションが持続するような仕組みと組織作りなどの人事戦略は数年のスパーンで頼れる専門家と作り上げる必要があります。

 さて、最適な契約方法

   御社のニーズによりますが、2年〜3年の期間での契約により

   ①労務管理方法の見直し(採用方法・人員の配置・コンプライアンス)

   ②就業規則の作成・変更・見直し(服務規律の徹底・経営者、従業員の共通認識の改革)

   ③会社が発展出来る仕組み作り(チームリーダーの育成・サポート人材の教育)

 

ポイントを示すと上記のことを計画的に行っていくことになります。「人材」に関しては

2年〜3年の期間を費やして、ようやく期待するような成果への礎が出来ます。長いようで短い

この期間を私たちとともに有意義な時間へと変えるようチャレンジしようではありませんか!

            

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兵庫県神戸市の神戸就業規則サポートは,就業規則の作成 ・難易度の高い規程改定もお任せいただける社会保険労務士です。
当社労士事務所は、労務専門の社会保険労務士として、法律だけでは難しい労務のお困りごとを解決します。

当事務所では、評価制度や賃金制度の運用もご支援しています。そのため、全国対応、セカンドオピニオンなどの対応も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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