特定社会保険労務士をご存じですか?

 特定社会保険労務士とは、社会保険労務士法第13条の3の規定に基づき、厚生労働大臣が行う「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けたものに限られます。

 「紛争解決手続代理業務」とは

 ①都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせん
  の手続等の代理

 ②都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっ
  せんの手続等の代理

 ③都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停の
  手続等の代理

 ④都道府県労働局における育児介護休業法の調停の手続
  等の代理

 ⑤都道府県労働局におけるパート労働法の調停の手続等
  の代理

 ⑥個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団
  体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理等
  の業務を行えます。

 代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。この代理業務は、代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた特定社会保険労務士に限り行うことができます。

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