特定社会保険労務士をご存じですか?
特定社会保険労務士とは、社会保険労務士法第13条の3の規定に基づき、厚生労働大臣が行う「紛争解決手続代理業務試験」に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けたものに限られます。
「紛争解決手続代理業務」とは
①都道府県労働局における個別労働関係紛争のあっせん
の手続等の代理
②都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっ
せんの手続等の代理
③都道府県労働局における男女雇用機会均等法の調停の
手続等の代理
④都道府県労働局における育児介護休業法の調停の手続
等の代理
⑤都道府県労働局におけるパート労働法の調停の手続等
の代理
⑥個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団
体が行う裁判外紛争解決手続における当事者の代理等
の業務を行えます。
代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の締結の代理を含みます。この代理業務は、代理業務試験に合格し、社会保険労務士名簿にその旨の付記を受けた特定社会保険労務士に限り行うことができます。
(受付:9:00~19:00)にて承っています。
※日曜・祝日はお休みいただいております。
「この時間に電話できない・・・」というお客様は、
24時間いつでも送信できる「お問合せフォーム」をご利用ください。
また、顧問先への訪問などで不在の場合がございます。
お急ぎでなければメールでのご連絡が最も確実です。
どうぞお気軽にご相談ください。
兵庫県神戸市の神戸就業規則サポート(C&Y社労士事務所)は、
就業規則の作成 ・組織を強くする規定づくり・SNSなど社会環境の変化に対応した規程改定、さらに労務相談まで幅広く対応する社会保険労務士事務所です。
法律論だけでは解決しにくい労務のお困りごとを、
パーソナルトレーニングのように伴走する実務支援で解決へ導きます。
評価制度や賃金制度の運用支援も行っており、
全国対応も可能です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
【兵庫県神戸市(中央区、灘区、東灘区、北区、西区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区)尼崎市、芦屋市、西宮市、宝塚市、明石市、加古川市、三木市、姫路市、たつの市、淡路市、川西市、大阪府、大阪市、豊中市、吹田市、京都府、京都市】
就業規則
サービス案内
各種サービス
事例紹介
事務所紹介