メンタルヘルス疾患の要因
メンタルヘルスという言葉も一般的になりましたが、その要因はさまざまです。
過労・ハラスメント・職場のいじめ など被害に遭われた方にとっても、その会社で働いている同僚にとっても、良い環境とは言えない職場であることに疑う余地がありません。
安全配慮義務とは
労働契約法5条(労働者の安全への配慮)・民法715条(債務不履行)民法709条(不法行為)として労働者が過労・ハラスメント・職場のいじめなどによって精神疾患を発症した場合など会社側・使用者の法的責任が問わることがあります。
会社の対応
会社は、
①労働時間・業務状況を把握し
②健康診断など日常の健康状態の管理把握
③適正な労働条件の確保
④労働時間・業務軽減措置 などが法的責任として求められます。
(難しい言葉で、予見可能性、どういう事実がありそれに対しどうすれば良かったのか)使用者は常に意識して対策を立てなければいけません。
そのため、就業規則などを整備するだけではなく、御社の現状認識と労務管理も含めた労働環境を考える必要があります。
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兵庫県神戸市の神戸就業規則サポート(C&Y社労士事務所)は、
就業規則の作成 ・組織を強くする規定づくり・SNSなど社会環境の変化に対応した規程改定、さらに労務相談まで幅広く対応する社会保険労務士事務所です。
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