ポイントチェック
・所定労働時間は、1日8時間、週40時間以内
・1年単位・1か月単位の変形労働時間制を採用している場合、就業規則に規定し、
労使協定の締結・届出等の必要な手続きがあります。
(よく誤解されることですが、届出は毎年必要です。1度出せばOKではありません。)
・1年単位・1か月単位の変形労働時間制を採用している場合、勤務予定を事前に定め、
労働日、労働時間を特定する必要があります。
(よく誤解されることですが、安易なシフト変更は変形労働時間制と労基署は判断しません。)
そのため、変形労働時間制の運用は注意しなければなりません。
・休日は週1日以上の付与が必要
東京労働局のリーフレット
いろいろと難しい変形労働時間制ですが、参考にご利用ください。
こちら ↓ ↓ ↓
1か月単位の変形労働時間制を考える注意点 |
【法定労働時間と所定労働時間の違い】 (1)法定労働時間とは 使用者(会社や事業主)は、労働者を休憩時間を除いて、 1週間に40時間を超えて、1日8時間を超えて労働させては いけません。 (労働基準法32条 1項、2項) (例外はあります)
(2)所定労働時間とは 会社や事業主は、 就業規則で始業時刻・終業時刻・休憩時間を定めています。 始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を差し引いた時間を 所定労働時間といいます。
(3)所定労働時間は法定労働時間の範囲内であれば会社や事業主の 事情に合った時間で定めることができます。
所定労働時間は会社ごとに異なり、 「6時間40分」「7時間45分」「8時間」などバラバラです。
※変形労働時間制は、仕組みが複雑です。 |
1か月単位の変形労働時間制とは |
【基本事項】 (1)1か月単位の変形労働時間制とは、1か月以内の一定に期間 (例 3週間、1ケ月等)を平均し、1週間当たりの労働時間が 40時間(特例事業、44時間)を超えない範囲内で、
1日8時間・1週間40時間(特例事業、44時間)の法定 労働時間を超えて労働させることができる制度のことです。
※この制度は、1年間の全ての週の労働時間を40時間以内、 又は、 1日の労働時間を8時間以内にすることができないけれど、
例えば 4週間を平均すると1週当たりの労働時間が40時間 (特例事業、44時間)以内になる事業場を対象にしたものです。
(2)この制度を採用するには、 就業規則等(労使協定による場合もあります)に次の事項を定め なければいけません。 ① 1か月以内の一定の期間を平均して1週間当たりの労働時間が 40時間(特例事業場 44時間)を超えない旨を定め ② 変形期間及び変形期間の起算日 ③ 対象労働者の範囲 ④ 変形期間の各日の始業及び終業時刻 ⑤ 休憩時間、休日その他
参照(厚生労働省 「労働条件管理ハンドブック」より) |
1日の所定労働時間と必要休日 日数 |
☆ 制度を正しく運用するには、 労働時間の総枠を理解し必要な休日の日数を確保することが大切です。
●労働時間の総枠とは 週40時間 × 変形期間の日数/7日 =労働時間の総枠
31日→177.1時間 30日→171.4時間 29日→165.7時間 28日→160時間
●所定労働時間と必要休日日数の関係 (所定労働時間) (1か月の必要休日日数) (31日の月 30日の月) 8:00 → 9日 9日 7:45 → 9日 8日 7:40 → 8日 8日 7:30 → 8日 8日 7:15 → 7日 7日 7:00 → 6日 6日 6:45 → 5日 5日
(参考) 週40時間 × 変形時間の日数/7日 = 法定労働時間の総枠 法定労働時間の総枠 ÷ 1日の所定労働時間 =変形期間の労働日数(少数点以下切り捨て)
変形期間の歴日数 − 変形期間の労働日数 = 必要休日日数
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労働時間の把握は だれがするのか? |
少し難しいですが、 【労働時間とは・・・】 「労働者が使用者に労務を提供しその指揮命令に現実に服している時間」 をいいます。
【厚生労働省の考え方】 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずるべき措置に関する基準」 (平成13年4月6日付け基発第339号)
労働基準法において労働時間、休日、深夜業等について規定を設けて いることから、使用者は労働時間を適正に把握するなど、労働時間を 適切に管理する責務を有していることは明らかです。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」
●始業、終業時刻の確認と記録 労働日ごとに始業時刻と終業時刻を使用者が確認・記録し、これを 基に何時間働いたかを、把握・確認する必要があるとしています。 他にも細かく、自己申告制による場合・ICカード・タイムカード ・IDカードパソコン入力など望ましい確認、記録方法を提示して います。
不適切な運用による、割増賃金の未払いや過重な長時間労働は 労基署の是正勧告の対象となります。 |
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